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立地適正化計画

ページ番号:0023628 更新日:2022年4月6日更新

1 立地適正化計画とは

 今後のまちづくりは、人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが大きな課題となっています。こうした中、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活便利施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』の考えで進めていくことが重要です。
 こうした背景を踏まえ、行政と住民や民間事業者が一体となったコンパクトなまちづくりを促進するため、都市再生特別措置法が改正され、立地適正化計画制度が創設されました。(平成26年8月1日施行)
 立地適正化計画は、居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等のさまざまな都市機能の誘導により、都市全域を見渡したマスタープランとして位置づけられる市町村マスタープランの高度化版で、住民に最も身近でありまちづくりの中核的な担い手である市町村により作成されます。

立地適正化計画の区域

主な記載事項

居住誘導区域

 人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域

都市機能誘導区域

 原則として、居住誘導区域内において設定されるものであり、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域

誘導施設

 都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき都市機能増進施設。医療施設、社会福祉施設、子育て支援施設、文化施設、商業施設、行政施設等

居住誘導区域内に居住を誘導するために市町村が講ずる施策、都市機能誘導区域内に誘導施設の立地を誘導するために市町村が講ずる施策

 国等が直接行う施策、国の支援を受けて市町村が行う施策、市町村が独自に講じる施策
 立地適正化計画に係る予算・金融上の支援措置一覧(国土交通省ホームページ)(別ウィンドウ) <外部リンク>

防災指針

 居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災に関する機能の確保を図るための指針で、当該指針に基づく具体的な取組と併せて立地適正化計画に定めるもの
 ※「安全なまちづくり」及び「魅力的なまちづくり」の推進を柱とする、「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」が、令和2年6月3日に成立し、一部内容が同年9月7日に施行。立地適正化計画の記載事項として、新たに、居住誘導区域内の防災対策を記載する「防災指針」が位置付けられました。都市再生特別措置法等の改正について(国土交通省ホームページ)(別ウィンドウ) <外部リンク>

2 県内の立地適正化計画

立地適正化計画を公表した市町(令和6年4月1日時点)

市町

公表日

市町ホームページ

下関市

令和2年3月2日

下関市立地適正化計画(別ウィンドウ) <外部リンク>

宇部市

令和元年7月1日

宇部市立地適正化計画(別ウィンドウ) <外部リンク>

山口市

平成31年4月1日

山口市コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり計画(別ウィンドウ) <外部リンク>

萩市

令和2年3月31日

萩市立地適正化計画(別ウィンドウ) <外部リンク>

防府市

令和3年4月1日

防府市立地適正化計画(別ウィンドウ) <外部リンク>

下松市

令和6年3月31日 下松市立地適正化計画(別ウィンドウ) <外部リンク>

岩国市

令和2年3月31日

岩国市立地適正化計画(別ウィンドウ) <外部リンク>

光市

平成31年3月31日
※都市機能誘導区域のみ公表

光市立地適正化計画(別ウィンドウ) <外部リンク>

柳井市

令和4年3月31日 柳井市立地適正化計画(別ウィンドウ) <外部リンク>
美祢市 令和6年4月1日 美祢市立地適正化計画(別ウィンドウ) <外部リンク>

周南市

平成29年3月30日
※改正:平成31年2月1日
(居住促進区域に関する事項を追記)

周南市立地適正化計画(別ウィンドウ) <外部リンク>

3 立地適正化計画作成に伴う届出について

 立地適正化計画の作成に伴い、居住誘導区域以外の区域で一定規模以上の住宅等の開発行為・建築等行為を行おうとする場合、都市機能誘導区域外の区域で、誘導施設を有する建設物の開発行為・建築等行為を行おうとする場合には、市町へ事前の届出が必要になります。詳しくは、各市町ホームページをご覧ください。

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