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市街地整備班・駐車場
一定規模以上で、有料の駐車場を設置する場合は、「駐車場法」による届出と、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(以下「バリアフリー法」という。)による届出が必要となります。
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駐車場法による届出 |
バリアフリー法による届出 |
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区域 |
都市計画区域内 |
県内全域 |
区分 |
有料かつ一般公共の用に供されるもの |
有料かつ一般公共の用に供されるもの |
規模 |
駐車の用に供する面積500平方メートル以上 |
同左 |
届出先 |
市町 |
市町 |
詳細については、県都市計画課若しくは各市町担当窓口にお問い合わせ下さい。