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屋外広告業の登録手続について

ページ番号:0023674 更新日:2021年11月1日更新

 山口県内(下関市の区域を除く)において屋外広告業を営む場合の登録手続は下記のとおりです。

 ※屋外広告業の登録制度についてはこちら

1.登録申請方法

 山口県内(下関市の区域を除く)で屋外広告業を営むために屋外広告業の登録申請をするときは、「屋外広告業登録申請書」に必要事項を記入し、正副2通注1のうち正本に山口県収入証紙1万円分注2を貼付の上、必要書類を添えて、営業所の所在地営業所が県外の場合は主たる営業区域注3を所管する土木建築事務所に持参又は郵送してください。

 注1 副本は返却しません。申請書の記入内容について確認することがありますので申請者控えを必ず保存しておいてください。
 注2 山口県収入証紙についてはこちら 会計課ホームページ
 注3 広告物等を表示又は設置(予定を含む)する件数の多い区域

提出書類一覧

書類の名称

申請者の区分

備考

個人

法人

成年者

未成年者

屋外広告業登録(更新)申請書

  • 日付は、誓約書、略歴書と同一日としてください。

添付書類

誓約書

  • 正本には原本を添付(副本はコピー可)
  • 日付は、申請書、略歴書と同一日としてください。

住民票

の写し

申請者

  • 発行から3月以内のもの
  • 正本には原本を添付(副本はコピー可)
  • 法人役員は監査役を除く全員分を添付

※個人番号(マイナンバー)の記載のないもの

法定代理人

法人役員

業務主任者

登記事項証明書

  • 発行から3月以内のもの
  • 正本には原本を添付(副本はコピー可)

略歴書

申請者

  • 正本には原本を添付(副本はコピー可)
  • 法人役員は監査役を除く全員分を添付
  • 日付は、申請書、誓約書と同一日としてください。

法定代理人

法人役員

営業所毎の業務主任者の

資格を証する書面のコピー

  • 講習会修了証、屋外広告士登録証、
    技能士(広告美術仕上げ)合格証等

 注4 全て正副2通提出してください。
 注5 未成年者の法定代理人が法人である場合はお問い合わせください。

様式等

登録申請書提出先一覧

営業所の所在地(注6)

提出先となる土木建築事務所・支所名

提出先所在地

電話

Fax

岩国市、和木町

岩国土木建築事務所

〒740-0016
岩国市三笠町1丁目1番1号

0827-29-1542

0827-29-1596

柳井市、周防大島町、田布施町、平生町、上関町

柳井土木建築事務所

〒742-0031
柳井市南町3丁目9-3

0820-22-0422

0820-23-4666

下松市、光市、周南市

周南土木建築事務所

〒745-0004
周南市毛利町2丁目38

0834-33-6473

0834-33-6519

防府市

防府土木建築事務所

〒747-0801
防府市駅南町13-40

0835-22-3486

0835-22-3488

山口市

防府土木建築事務所山口支所

〒753-0064
山口市神田町6-10

083-922-2797

083-922-3106

宇部市、山陽小野田市

宇部土木建築事務所

〒755-0033
宇部市琴芝町1丁目1-50

0836-21-7126

0836-22-5231

美祢市

宇部土木建築事務所美祢支所

〒759-2212
美祢市大嶺町東分沖田3449-5

0837-52-1105

0837-52-0793

下関市

下関土木建築事務所

〒751-0823
下関市貴船町3丁目2-1

083-223-7103

083-222-6512

長門市

長門土木建築事務所

〒759-4101
長門市東深川1875-1

0837-22-5316

0837-22-2678

萩市、阿武町

萩土木建築事務所

〒758-0041
萩市江向河添沖田531-1

0838-22-0045

0838-22-2766

 注6 営業所が県外の場合は主たる営業区域(下関市の区域を除く)の所在地

2.更新登録申請方法

 登録の有効期間(登録から5年)満了後引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、更新の登録が必要です。更新登録の手続き(提出書類、添付書類、手数料等)は上記「1.登録申請方法」と共通です。なお、更新登録申請書は、有効期間の満了日の30日前までに提出してください。

 注 「1.登録申請方法」と同じく、副本は返却しません。
 注 山口県収入証紙についてはこちら 会計課ホームページ

提出書類一覧

書類の名称

申請者の区分

備考

個人

法人

成年者

未成年者

屋外広告業登録(更新)申請書

  • 日付は、誓約書、略歴書と同一日としてください。

添付書類

誓約書

  • 正本には原本を添付(副本はコピー可)
  • 日付は、申請書、略歴書と同一日としてください。

住民票

の写し

申請者

  • 発行から3月以内のもの
  • 正本には原本を添付(副本はコピー可)
  • 法人役員は監査役を除く全員分を添付

※個人番号(マイナンバー)の記載のないもの

法定代理人

法人役員

業務主任者

登記事項証明書

  • 発行から3月以内のもの
  • 正本には原本を添付(副本はコピー可)

略歴書

申請者

  • 正本には原本を添付(副本はコピー可)
  • 法人役員は監査役を除く全員分を添付
  • 日付は、申請書、誓約書と同一日としてください。

法定代理人

法人役員

営業所毎の業務主任者の

資格を証する書面のコピー

  • 講習会修了証、屋外広告士登録証、
    技能士(広告美術仕上げ)合格証等

 注 全て正副2通提出してください。

様式等

3.登録事項の変更

 登録事項に変更が生じたときは、屋外広告業登録事項変更届にその内容を記載し、必要書類を添えて正副2通注を、登録申請時の窓口に持参又は郵送してください。

 注 副本は返却しません。変更届の内容について確認することがありますので控えを必ず保存しておいてください。

《必要書類》

  • 個人事業主の商号の変更 :誓約書
  • 個人事業主の氏名及び住所の変更 :誓約書、住民票の写し(更新事項が記載されたもの。)
  • 法人の商号及び所在地の変更 :誓約書、登記事項証明書(更新事項が記載されたもの。以下同じ。)
  • 代表者及び取締役の変更 :誓約書、登記事項証明書、新規に就任する代表者及び取締役の略歴書及び住民票の写し
  • 山口県の区域を担当する本支店の変更:誓約書、登記事項証明書(登記された支店等の場合)
  • 業務主任者の変更 :誓約書、新規に就任する業務主任者の資格を証する書面のコピー及び住民票の写し

様式等

4.廃業届

 屋外広告業を廃業するときは、屋外広告業廃業等届を作成し、正副2通を登録申請時の窓口に持参又は郵送してください。添付書類は不要です。なお、副本は返却しません。

《届出者》

  • 個人事業主が死亡した場合 :その相続人
  • 法人が合併により消滅した場合 :その法人を代表する役員であった者
  • 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 :その破産管財人
  • 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合:その清算人
  • 県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 :個人事業主は本人、法人はその法人を代表する役員

様式等

 屋外広告業廃業等届 第14号様式(廃業届)(R3年3月16日改正)(Word:22KB)

 山口県屋外広告物条例、同施行規則及び告示は、その全文を県ホームぺージ「山口県の条例・規則(別ウィンドウ)<外部リンク>」(第11編土木 第5節屋外広告物)に掲載しています。

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