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急傾斜地崩壊対策事業について

ページ番号:0144421 更新日:2022年3月31日更新

1 概要

 がけ崩れによる災害から国民の生命を保護することを目的に、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)」が昭和44年に施行されました。

 急傾斜地法に基づき、県が「急傾斜地崩壊危険区域」を指定して、急傾斜地崩壊対策事業を行います。 

 急傾斜地の崩壊対策は、土地所有者などが個々の責任において実施することが原則ですが、土地の所有者などが工事を行うことが経済的・技術的に困難あるいは不適当と認められる場合、県(又は市町)が急傾斜地崩壊対策事業により工事を実施します。

 ※急傾斜地法において、「急傾斜地」とは、傾斜度が30度以上である土地をいう。

 

2 「急傾斜地崩壊危険区域」の指定基準

(1) がけ地の傾斜度が30度以上、高さが5m以上あること。

(2) 急傾斜地の崩壊により危害が生じるおそれがある家屋が5戸以上あること、5戸未満であっても
  官公署、学校、病院、旅館等に被害が生じるおそれがあること。

※上記(1)及び(2)の両方を満たすこと。

 

3 事業採択の基準

(1) 急傾斜地崩壊危険区域の指定基準を満たすこと。

(2) 自然がけであること。
  (切土、盛土及びブロック積みや擁壁等の人工的な斜面でないこと)

(3) 住居の移転適地がないこと。

(4) 砂防指定地、地すべり防止区域、保安林、ぼた山崩壊防止区域が指定されてないこと。

(5) がけ地の高さと保全人家戸数の要件が事業により異なる。

  ア 予防保全対策
     急傾斜地の崩壊を未然に防止することを目的とした急傾斜地の崩壊対策事業
        →急傾斜地の崩壊対策事業 (PDF:370KB)

  イ 災害関係
     急傾斜地が崩壊した後、再度災害の防止を図ることを目的とした災害関連事業
        →災害関連事業 (PDF:449KB)

※予防保全対策について、上記(1)から(5)まで全てを満たすこと。
※災害関係について、事業内容によって上記(1)のみ適用外となる場合がある。

 

4 事業採択における主な留意点

(1) 一般の公共事業と異なり、工事にかかる用地は寄付をしていただきます。

(2) 官地の斜面は対象外となります。

(3) 急傾斜地崩壊危険区域の指定において、相続を含む土地及び建物の所有者全員の同意が必要と
  なります。

(4) 工事後の施設の修繕等は県(又は市町)が行いますが、草刈りや立木の伐採、水路の清掃などの
  維持管理は、地元の方々に行っていただきます。

(5) 市町の条例等により、受益者に負担金が発生することがあります。

(6) がけ対策の要望がある場合は土地が所在する市町担当部署に問い合わせください。

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