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令和5年度山口県水防計画について

ページ番号:0156341 更新日:2023年5月26日更新

 都道府県は、水防法7条により、水防事務の調整やその円滑な実施のため、都道府県水防協議会(都道府県水防協議会を置かない都道府県にあっては、災害対策基本法に定める都道府県防災会議)にはかって、水防計画を定めることになっています。
 山口県においても、山口県防災会議での審議を経て「山口県水防計画」を策定しており、今年度の計画を以下のとおりとしています。

令和5年度山口県水防計画の内容について

本編

付表

法令・例規

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