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令和8年3月に、一級河川佐波川水系佐波川が、特定都市河川に指定されます
特定都市河川とは
近年、気候変動に起因する記録的な集中豪雨等による災害が全国で激甚化・頻発化しており、本県でも毎年水害による被害が発生しています。
県では、こうした災害から生命・財産を守るためには、河川管理者がこれまで実施してきた治水対策に加え、流域全体のあらゆる関係者が協働して水害を軽減する「流域治水」の考えに基づき、取組を進めていくこととしています。
「流域治水」では、その実行力を高める法的枠組みとして、令和3年に「特定都市河川浸水被害対策法」が改正され、河川管理者と下水道管理者、自治体が一体となり、ハード・ソフト両面からの浸水被害対策が推進されることとなりました。
この法律に基づき、都市部を流れる河川やその流域のうち、浸水被害が多く発生している、又はそのおそれがある地域について、「特定都市河川」および「特定都市河川流域」として指定することができます。
特定都市河川に指定することで、従来から進めてきた河川整備だけでなく、流域全体での貯留・浸透の取組や開発規制などを総合的に進めることが可能となります。
特定都市河川とは、流域全体で浸水被害を防ぐため、河川と流域の一体的な対策を進めることを目的として指定される河川です。
《特定都市河川ポータルサイト【国土交通省HP】》<外部リンク>
《特定都市河川パンフレット【国土交通省】》 <外部リンク>
特定都市河川浸水被害対策法とは
「特定都市河川浸水被害対策法」は、都市部を流れる河川やその流域で、浸水被害が多く発生している、またはそのおそれがある地域を「特定都市河川」や「特定都市河川流域」として指定し、浸水被害を防ぐための対策を総合的に進めることを目的としています。
令和3年に、「特定都市河川浸水被害対策法」を含む関係9法令が改正され、河川管理者や下水道管理者、自治体などが連携して、流域全体で水害を防ぐ「流域治水」を一層進めていくための仕組みが強化されました。
《特定都市河川浸水被害対策法の概要【国土交通省HP】》<外部リンク>
一級水系佐波川 特定都市河川の指定について(予定)
山口県では、「一級水系佐波川」の鈴屋堰より上流部が、令和8年3月に特定都市河川へ指定されます。
《一級水系佐波川特定都市河川パンフレット》 (PDF:2.31MB)

※地理院地図を加工
特定都市河川に指定されると、どうなるの??
特定都市河川では、河川の掘削や護岸整備など計画に基づくハード対策を一層推進するとともに、雨水流出の抑制や区域指定などによる水害リスクを減らすソフト対策により、流域全体での浸水被害対策を強化します。
また、流域内で一定規模以上の雨水浸透阻害行為を行う場合には、事前に県知事の許可が必要となるとともに、流出抑制対策が義務付けられます。これにより、流域全体の雨水貯留・浸透機能を向上させ、水害に強いまちづくりを進めます。
雨水浸透阻害行為の許可制度について
「雨水浸透阻害行為」とは、雨水が地面にしみ込むのを妨げるおそれのある行為のことです。
具体的には、土地の造成や舗装、建築物の建設などにより、雨水が自然に浸透できなくなるような開発行為が「雨水浸透阻害行為」にあたります。
特定都市河川流域内でこれらの行為を行う場合は、一定規模以上(1,000平方メートル以上)の開発では、知事等の許可が必要です。
さらに、開発に際しては、雨水の流出を抑えるための施設(雨水貯留槽・浸透ますなど)を整備することが義務付けられます。

