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山口宇部空港周辺における物件等の設置制限について

ページ番号:0102290 更新日:2022年1月4日更新

概要

 航空機が空港に安全に離着陸できるためには、空港周辺の一定の空間を無障害物の状態にする必要があります。この空港周辺に確保されるべき空間の底面を制限表面といい、制限表面上に出る物件の設置は原則禁止されています。(航空法第49条)
 制限表面には、進入表面、転移表面、水平表面があります(制限高を超えることができないのは、建物だけでなく付帯設備等も含めた高さです。)。また、制限表面に、著しく近接(制限表面と制限表面から6メートル下方にある平面)する物件については、航空障害灯又は昼間障害標識の設置が必要となる場合もあります。

制限表面についての問い合わせ先

 山口県山口宇部空港事務所
 〒755-0001 宇部市沖宇部625
 Tel:0836-21-5841
 Fax:0836-22-1034
 Mail:a18701@pref.yamaguchi.lg.jp

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