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徳山下松港・国際拠点港湾 徳山下松港における埠頭群を運営する者(徳山下松港港湾運営会社)の指定について
港湾法(昭和25年法律第218号)第43条の11第6項の規定に基づき、次のとおり国際拠点港湾 徳山下松港における埠頭群を運営する者(徳山下松港港湾運営会社)を指定したのでお知らせします。
申請者の商号及び本店の所在地
商号:やまぐち港湾運営株式会社
所在地:周南市築港町9番1号
運営計画の概要
1 埠頭群の運営の事業の概要
本計画は、徳山下松港の下松地区、徳山地区、新南陽地区の3地区のバルク埠頭群を民間事業者が港湾管理者から借り受け、一体的に運営を行うことで物流の効率化による国内企業の国際競争力の強化を目指すものである。
申請者は、我が国の産業活動に必要不可欠な石炭を国内に安定的かつ安価に供給することを目的として、各埠頭の利用実態に即した最適な埠頭運用を行い、利用者ニーズに対応したサービスを港湾利用者に提供するとともに、物流コストの削減に向けて、大型船舶による一括大量輸送を実現するために必要不可欠な高効率の荷さばき施設等を自ら整備し、利用者に提供するとともに、複数の企業が連携して行う石炭の共同輸送の促進に向けて取組を進めるものである。
2 埠頭群を構成する行政財産の貸付を希望する期間
【新南陽地区】20年間
貸付開始:平成33年 4月 1日
貸付終了:平成53年 3月31日
【徳山地区】20年間(他の民間事業者に貸付中の施設:13年間)
(平成33年4月1日供用開始施設)
貸付開始:平成33年 4月 1日
貸付終了:平成53年 3月31日
(貸付済みの施設)
貸付開始:平成40年11月 1日
貸付終了:平成53年 3月31日
【下松地区】20年間
貸付開始:平成33年 4月 1日
貸付終了:平成53年 3月31日
3 埠頭群の位置
徳山下松港新南陽地区、徳山地区及び下松地区
4 埠頭群を構成する港湾施設の位置、種類、数、規模及び構造
種類 |
数 |
規模 |
構造 |
適用 |
---|---|---|---|---|
岸壁(-12m) |
1バース |
延長 240m |
格点ストラット式 |
所有者:国 |
岸壁(-12m) |
延伸分 |
延長 80m |
(未定) |
所有者:国 |
野積場 |
1式 |
面積 42,000平方メートル |
|
所有者:山口県 |
種類 |
数 |
規模 |
構造 |
適用 |
---|---|---|---|---|
岸壁(-14m) |
延伸分 |
延長 110m |
ケーソン式 |
所有者:国 |
種類 |
数 |
規模 |
構造 |
適用 |
---|---|---|---|---|
岸壁(-14m) |
1バース |
延長 280m |
ケーソン式 |
所有者:国 |
岸壁(-14m) |
延伸分 |
延長 110m |
ケーソン式 |
所有者:国 耐震強化施設 |
荷さばき地 |
1式 |
面積 6,611平方メートル |
|
所有者:山口県 |
野積場 |
1式 |
面積 65,343平方メートル |
|
所有者:山口県 |
種類 |
数 |
規模 |
構造 |
適用 |
---|---|---|---|---|
桟橋(-19m) |
1バース |
延長 390m |
ジャケット式 |
所有者:国 |
野積場 |
1式 |
面積 60,000平方メートル |
|
所有者:山口県 |
荷役機械 |
2基 |
2,400トン/時間 |
橋形 |
所有者:申請者 |
5 埠頭群の運営の効率化に資する取組
申請者は、我が国の産業活動に必要不可欠な石炭を国内に安定的かつ安価に供給することを目的として、効率的な港湾運営の促進に資する事業を展開する。具体的には、港湾管理者から借り受ける予定の埠頭群を各地区の埠頭運営会社(※1)に貸し付け、民有施設と一体で運営するなど、各埠頭の実態に即した最適な運用を図ることで利用者ニーズに対応したサービスを港湾利用者に提供する。
また、物流コストの削減に向けて、国際バルク戦略港湾政策の中で石炭の共同輸送のファーストポートとして位置付けられている下松地区において、大型船舶による一括大量輸送を実現するために必要不可欠な高効率の荷さばき施設(アンローダー、ベルトコンベア等)の整備を行い、利用者に提供するとともに、複数の企業が連携して行う石炭の共同輸送の促進に向けて外航船の配船情報の提供等に取り組む。
なお、申請者及び各地区の埠頭運営会社による埠頭運営は、現在整備中の下松地区の公共桟橋等の整備が完了する平成33年4月(※2)から、既に民間事業者による運営が行われている徳山地区(※3)を除いた下松地区、新南陽地区の2地区で開始することとしており、徳山地区の賃貸借契約が満了する平成40年11月以降は徳山地区を含めた3地区で行うこととしている。
(※1)埠頭運営会社:各埠頭で貯炭場の運営に関わる業務を実施する民間事業者で各埠頭を主に利用する株主企業からなる会社。
(※2)埠頭運営の開始時期については現段階での予定であり、新南陽地区の運営開始時期の前倒し等について引き続き港湾管理者と調整を進める。
(※3)現在、徳山地区については、港湾法第54条の3に基づく特定埠頭運営事業者として周南バルクターミナル株式会社が認定を受けて運営。(H20年11月17日~H40年10月31日)
意見書の処理の経過
意見書の提出なし。
指定理由
申請者から提出された申請内容は、港湾法第43条の11第6項各号に規定する指定要件に適合し、同条第7項各号に定める欠格事項に該当しないため、やまぐち港湾運営株式会社を国際拠点港湾 徳山下松港(港湾管理者:山口県)の埠頭群を運営する者として指定する。