本文
港湾施設に係る指定管理者候補者について
港湾施設に係る指定管理者候補者は以下のとおりです。
なお、指定管理者候補者を指定管理者に指定するためには、地方自治法第244条の2第6項の規定により県議会の議決が必要ですので、11月定例会に議案を提出する予定です。
なお、指定管理者候補者を指定管理者に指定するためには、地方自治法第244条の2第6項の規定により県議会の議決が必要ですので、11月定例会に議案を提出する予定です。
1 施設名
港湾施設
(徳山下松港洲鼻船だまり)
(徳山下松港洲鼻船だまり)
2 指定管理者候補者
下松市
※ 港湾施設については、地元住民と密接な関係にある地元自治体(関連団体を含む。)が運営することで、地元住民の要望を把握し、当該要望を反映した最も適切なサービスを提供することが可能であることから、山口県港湾施設管理条例第16条第7項の規定に基づき、非公募により地元自治体等を選定しています。