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営繕系工事・業務における情報共有システムの運用について

ページ番号:0205212 更新日:2024年3月15日更新

 

 土木建築部が発注する営繕系工事・業務において、受発注者のコミュニケーションの円滑化や、公共事業における生産性向上を目的として、情報共有システムを運用します。

情報共有システムとは

 ICTを活用し、受発注者間など異なる組織間で情報を交換・共有することによって、業務効率化を実現するシステムです。

  • 対象工事・業務

  土木建築部が発注する全ての営繕系工事・業務。

  (受注者からの申し出があった工事・業務とする)

  • システムの利用方法等

  ・契約締結後、受注者から発注者(監督職員)へ指定の様式により申し出る。

  ・使用するシステムは工事の受注者が選定し、発注者の承諾を得て決定する。

  ・システム利用に係る費用(登録料及び使用料)

    工事:契約変更の対象とする。

    (令和6年3月31日までに入札公告又は指名通知を行う工事は共通仮設費率分に含まれる。)

    業務:契約変更の対象とする。

  ・システム利用の対象とする工事帳票や期間は、受発注者間の協議により決定する。

運用ガイドライン

営繕系工事等

  • ​令和6年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う工事は以下の要領を適用します。

  R6.4営繕系工事における情報共有システム運用ガイドライン (PDF:163KB)

  • 令和6年3月31日までに入札公告又は指名通知を行う工事は以下の要領を適用します。

  R5.4営繕系工事における情報共有システム運用ガイドライン (PDF:163KB)

営繕設計業務等

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