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営繕系工事における「入札時積算数量書活用方式」の実施について

ページ番号:0205810 更新日:2023年4月13日更新

 土木建築部が発注する営繕系工事においては、公共工事の品質確保に関する法律(平成17年法律第18号)の趣旨を踏まえ、請負契約締結後における積算数量に関する協議の円滑化に資するため、平成29年10月1日から「入札時積算数量書活用方式」の試行を行ってきたところですが、このたび、試行の結果を踏まえ、以下の通り本実施します。

入札時積算数量書活用方式とは

 入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行う方式です。

 概要 (PDF:97KB)

  • 対象工事

  土木建築部建築指導課及び住宅課が競争入札に付する営繕系工事(解体工事を除く)に適用。

  • 対象工事である旨の明示

  本方式を適用する工事は、入札公告又は入札情報に明示。

  • 適用日

  令和5年5月1日以降に入札公告又は指名通知する工事に適用。

実施要領

 ・営繕系工事における入札時積算数量書活用方式実施要領 (PDF:167KB)

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