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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について

ページ番号:0209830 更新日:2025年2月5日更新

 盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年法律第55号、国土交通省と農林水産省による共管法)が、令和5年5月26日から施行されました。

 山口県(中核市の下関市を除く)においては、令和7年4月1日から運用を開始します。

※ 下関市の状況は、同市ホームページ<外部リンク>よりご確認いただけます。

※ 盛土規制法による規制区域の指定後に、新たな規制が適用されます。それまでは、経過措置として、引き続き、宅地造成等規制法(旧法)による規制が適用されます。(下関市、岩国市、周南市内の一部区域)
宅地造成等規制法(旧法)の窓口のリンク

1 盛土規制法の概要

(1)スキマのない規制(規制区域の指定)

1.知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
2.農地・森林の造成や土石の一時的な堆積を含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする等 

(2)盛土等の安全性の確保(許可・届出が必要な盛土等の規模)

1.盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
2.許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
[1]施工状況の定期報告 [2]施工中の中間検査 [3]工事完了時の完了検査を実施等

(3)責任の所在の明確化

1.盛土等が行われた土地について、土地所有者等が常時安全な状態に維持する責務を有することを明確化
2.災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令
※ 当該盛土等を行った造成主や工事施工者、過去の土地所有者等も、原因行為者として命令の対象になり得る

(4)実効性のある罰則の措置

 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する懲役刑及び罰金刑について強化
 ※ 最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下

 

2 規制区域の指定について

 山口県では、令和7年4月1日に規制区域を指定します。

 

(1)規制区域の概要

  概ね県内全域(下関市を除く)を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定します。

規制区域のイメージ

 

 

(2)規制区域

山口県全域図

 山口県全域図 (PDF:929KB)

詳細図

 詳細図については、山口県オープンデータマップ<外部リンク>でご確認ください。

(オープンデータマップの見方)

 1. 図を2つのエリアに分けています。ご覧になりたい市町がどちらのエリアに含まれるか、下表でご確認ください。

 
エリア 市町
東部 岩国市、和木町、光市、柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町、下松市、周南市、防府市
西部 山口市、宇部市、山陽小野田市、萩市、美祢市、阿武町、長門市

 2. エリアを選択すると、マップ上に規制区域が表示されます。

オープンデータマップの見方

 

3 許可・届出が必要な盛土等の規模

(1)許可・届出が必要な盛土等の規模

許可・届出が必要な盛土等の規模

(2)盛土規制法の届出に係る事前確認書について

  ・4月1日からの運用開始にあたり、現在行っている工事が届出の対象であるか否かを判断するための
   事前確認書について

   事前確認書 (Word:55KB) ※2月28日までに提出してください。

 

(3)盛土規制法の運用開始後、4月21日までに提出する届出書について

     

     盛土規制法の運用開始に伴う届出について (PDF:769KB)


   宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書 (Word:32KB)

   土石の堆積に関する工事の届出書 (Word:30KB)

  (※届出書は、4月1日以降に提出をお願いします。)​

 

 

4 盛土等工事の許可・届出の手続き

 (1) 事前相談

    許可・届出が必要な工事に着手される前にご相談をお願いします。

 (2) 許可申請等の手引き

    手続き概要、盛土等工事の技術的基準、申請様式等を確認できます。

  参考 

5 広報資料

 

6 関連ページ

7 問い合わせ先

  • 建築指導課:083-933-3866 (国土交通省、主に宅地造成等工事規制区域関連)
  • 森林整備課:083-933-3480 (農林水産省・林野庁、主に特定盛土等規制区域関連)
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