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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の施行について
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(令和4年法律第55号。「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年法律第55号、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されます。
1 盛土規制法に関するパンフレット
※ 規制区域の指定に関する留意事項(パンフレットの抜粋)
- 規制区域内では、宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても規制の対象となります。
- 規制区域内の盛土等が行われた土地では、過去の盛土等も含めて、土地所有者等が常に安全な状態に維持する必要があります。
2 盛土規制法に関する詳しい情報
3 山口県における規制区域の指定について
山口県では、令和6年度中の規制区域の指定完了を目指しています。
※1 規制区域の指定は、下関市内は中核市である下関市、それ以外の県内は山口県が行います。
※2 盛土規制法による規制区域の指定後に、新たな規制が適用されます。それまでは、経過措置として、引き続き、宅地造成等規制法(旧法)による規制が適用されます。(下関市、岩国市、周南市内の一部区域)
宅地造成等規制法(旧法)の窓口のリンク
4 問い合わせ先
- 建築指導課 代表 083-933-3830 (国土交通省関連)
- 森林整備課 代表 083-933-3480 (農林水産省・林野庁関連)