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建築基準法第43条第2項に基づく認定及び許可について

ページ番号:0237686 更新日:2023年12月13日更新

 建築基準法(以下、「法」といいます。)第43条第1項の規定により、建築物の敷地は原則として道路に2メートル以上接しなければなりません。ただし、この規定には以下のとおり、法43条第2項第1号の規定に基づく認定制度、第2号の規定に基づく許可制度があります。

建築基準法43条

第1項 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。  一・二(略)

第2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
 一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの →認定制度
 二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの →許可制度


※計画する建築物の敷地が特定行政庁の7市(下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、岩国市、周南市)にあるものについては、各市の建築行政担当課へお問い合わせ下さい。

1.建築基準法43条第2項第1号の規定に基づく認定制度について

 建築基準法改正(平成30年6月27日公布)によって、新たに法第43条第2項第1号に基づく認定制度が創設されました。従来許可対象通路として取り扱っていたもののうち、法令の要件及び「法第43条第2項第1号の規定に基づく認定基準」に適合する場合に、認定対象の通路になります。(建築審査会の同意は要しません。)

(1)認定基準

 建築基準法施行規則(以下「省令」という。)第10条の3第1項、第2項及び第3項を満足し、次の認定基準を満たす必要があります。
   建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定基準 (PDF:142KB)

省令第10条の3

第1項 法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
 一 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。
 二 令第百四十四条の四第一項各号に掲げる基準に適合する道(道路位置指定基準に適合する道)であること。

第2項 令第百四十四条の四第二項及び第三項の規定は、前項第二号に掲げる基準について準用する。(本県では該当無し)

第3項 法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める建築物(その用途又は規模の特殊性により同条第三項の条例で制限が付加されているものを除く。)の用途及び規模に関する基準は、次のとおりとする。
   一 次のイ及びロに掲げる道の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる用途であること。
      イ 第一項第一号に規定する道 法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途以外の用途
      ロ 第一項第二号に規定する道 一戸建て住宅、長屋又は法別表第二(い)項第二号に掲げる用途
   二 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあっては、その延べ面積の合計)が五百平方メートル以内であること。

第4項 (略)

(2)認定申請書類

(1)認定申請書、(2)委任状(申請手続を委託する場合)、(3)理由書、(4)付近見取図、(5)配置図、(6)各階平面図、(7)立面図、(8)敷地の断面図、(9)写真(対象通路及び敷地全景)、(10)地籍図、(11)通路の登記簿謄本、(12)協議書(省令第10条の3第1項第1号に該当し、新たに宅地を整備する場合に公的機関との協議内容)、(13)土地通行承諾書、(14)通路が位置指定道路の基準に適合していることが分かる図面(道の平面図、道の横断図、道の縦断図、道の排水計画図)
※(13)、(14)は省令第10条の3第1項第2号に該当するものとして申請する場合に限ります。
※認定申請を予定している方は、各土木建築事務所建築住宅課まで事前協議をお願いします。
※事前協議では(4)(5)(6)(9)(10)(14)の図書(各2部)をご用意ください。

様式データ

(3)申請方法

 事前協議の後、各市町建築行政担当課へ認定申請書類をご提出ください。(各市町建築行政担当課一覧

提出部数

4部

申請手数料

27,000円 (山口県収入証紙を申請書に貼付)

2.建築基準法43条第2項第2号の規定に基づく許可制度について

 第43条第2項第2号に基づく許可について、本県では、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとする最低の基準を、以下のとおり運用基準として定めています。ただし、この運用基準は許可対象の目安として定めたものですので、許可申請に当たっては事前協議をお願いします。

(1)運用基準

 建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可に係る運用基準(PDF:166KB)

(2)許可申請書類

(1)許可申請書、(2)委任状(申請手続を委託する場合)、(3)理由書、(4)付近見取図、(5)配置図、(6)各階平面図、(7)立面図、(8)敷地の断面図、(9)写真(対象通路及び敷地全景)、(10)地籍図、(11)通路の登記簿謄本、(12)誓約書(通路後退がある場合)、(13)同意書(通路等の所有者からの同意(新築の場合で、建替を除く))、(14)協議書(公的機関が管理する通路等を対象通路とする場合、公的機関との協議内容)、
※許可申請を予定している方は、各土木建築事務所建築住宅課まで事前協議をお願いします。
※事前協議では(4)(5)(6)(9)(10)の図書(各2部)をご用意ください。

様式データ

認定申請書 (Word:78KB) 許可申請書 (PDF:107KB)

(3)申請方法

 事前協議の後、各市町建築行政担当課へ許可申請書類をご提出ください。(各市町建築行政担当課一覧

提出部数

4部 (建築審査会用の図書を追加でご提出いただく場合があります)

申請手数料

33,000円 (山口県収入証紙を申請書に貼付)

3.事前協議の窓口について

事前協議の窓口は下表のとおりです。

窓口

住所

電話番号

計画建築物の敷地

柳井土木建築事務所建築住宅課
(岩国土木建築事務所建築住宅課兼務)

〒742-0031
柳井市南町3丁目9番3号
山口県柳井総合庁舎4階

0820-22-0397

柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町

周南土木建築事務所建築住宅課

〒745-0004
周南市毛利町2-38
山口県周南総合庁舎6階

0834-33-6475

下松市、光市

宇部土木建築事務所建築住宅課
(長門土木建築事務所建築住宅課兼務)
(萩土木建築事務所建築住宅課兼務)

〒759-2212
美祢市大嶺町東分3449-5
山口県美祢総合庁舎1階

0837-52-1660

長門市、美祢市、山陽小野田市、阿武町

※長門市及び山陽小野田市において、四号建築物に係る認定制度の事前協議・認定手続きは、各市で行います。

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