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住宅・建築物の土砂災害対策改修に関する事業について

ページ番号:0024186 更新日:2021年11月1日更新

 土砂災害特別警戒区域内の既存不適格の建築物の土砂災害対策改修を促進するため、市町が、国及び県と協同して、土砂災害対策改修を行う者に、土砂災害対策改修に要する経費に対して補助金を交付する制度です。

対象建築物について

 次の要件を満足する建築物を対象とします。

  1. 居室を有するものであること。
  2. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内の建築物であること。
  3. 土砂災害特別警戒区域の指定前から、土砂災害に対する構造基準(建築基準法施行令第80条の3)を満足していないこと。
  4. 土砂災害対策改修の結果、土砂災害に対して安全な構造となること。

補助金について

 建築物の土砂災害対策改修に要する費用の一部を補助します。
 補助額は、土砂災害対策改修に要する費用(消費税及び地方消費税を除く)に23%を乗じた額とし、一棟当たりの補助限度額は、772千円です。

補助金の負担率について

 国1/2、県1/4、市町1/4

補助制度についてのお問い合わせ先

 この補助金は、市町に補助制度がある場合のみ活用できます。補助制度の詳細についてはお住まいの市役所または町役場にお問い合わせください。

 


〈お問い合わせ先〉
山口県土木建築部建築指導課 審査班
〒753-8501 山口市滝町1-1
Tel  083-933-3839
Fax  083-933-3869
mail a18800@pref.yamaguchi.lg.jp