ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 土木建築部 > 建築指導課 > 営繕系工事におけるウィークリースタンス推進工事について

本文

営繕系工事におけるウィークリースタンス推進工事について

ページ番号:0247914 更新日:2024年3月15日更新

 令和6年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が適用されることを踏まえ、建設工事の労働環境の改善を図ることを目的とし、「ウィークリースタンス」を推進します。

対象工事

 土木建築部で発注する全ての営繕系工事

対象工事である旨の明示

 「ウィークリースタンス推進工事」であることを現場説明書に明示

適用日

 令和6年4月1日以降に入札公告又は指名通知する工事に適用

 

ウィークリースタンス推進工事

 受発注者が協力・協働し、建設業界の働き方改革に取り組むことを目的とし、次の各号に掲げるウィークリースタンス実施項目に取り組むものとする。

(1) 時間外に「仕事が発生することのない・仕事が前提とならない 」よう留意する。

  1. 勤務時間外の打合せの設定は行わない。
  2. 施工時間外の立会の設定は行わない。
  3. 資料作成依頼を正規の勤務時間外に行わない。

 

(2) 休日に「仕事が発生することのない・仕事が前提とならない」よう留意する。

  • 休前日に資料作成依頼を行う場合は、休日明け日を期限日としない。

 

(3) 受発注者間のパートナーシップの適確な運用による円滑な施工に繋げるよう留意する。

  1. ワンデーレスポンス(受発注者からの発議を受領した時点から24 時間以内に回答。期間内での回答が難しい場合は回答期限を回答。ただし、休日は期間から除外する。)を徹底する。
  2. 不必要な資料は求めない、提出しない。