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営繕系工事における積算要領の改定等について

ページ番号:0248918 更新日:2026年3月27日更新
 本県では、適正な予定価格を設定するため、国土交通省の共通費基準等の改定を踏まえ、公共建築工事共通費積算基準(令和7年3月19日国営積第4号)及び公共建築工事標準単価積算基準(令和7年12月10日国営積第2号)に基づき、土木建築部建築指導課が発注する営繕系工事の積算に用いる積算要領を改定し、令和8年4月1日以降に入札公告又は指名する業務委託及び工事から適用します。

 また、山口県建築工事積算要領第4章4において、歩掛りの「その他」の率は中間値+1%を標準とし、第4章7において、物価資料の掲載価格は平均値を採用することに改定しますのでご留意ください。

 

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