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開発許可申請書類の見直しについて

ページ番号:0293728 更新日:2025年3月10日更新

 令和7年4月1日以降に許可する開発許可申請について、申請書類を以下の見直しを行います。

開発行為の同意書

 開発行為区域内の権利者の同意書同意者の本人確認書類の添付を求めます。

(同意書に関する提出書類)
○開発行為の同意書
○開発区域内等権利者一覧表
○【追加】同意者の本人確認書類(以下のいずれか)

  • 印鑑登録証明書(同意書に同意者の実印が押印されている場合に可)
  • 印鑑証明書(権利者が法人の場合)
  • 住民票の写し
  • 個人番号カードの写し(表面のみ)
  • 運転免許証の写し
  • 運転経歴証明書の写し(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)
  • 在留カードの写し
  • 特別永住者証明書の写し
  • これらに類するものであって、氏名、生年月日及び住所を証する書類として知事が認めるもの

 

申請者の資力及び信用審査書類

1  提出書類の見直し

法人の役員の住民票の写し又は個人番号カードの写し、暴力団等に該当しない旨の誓約書の添付を新たに求め、定款の写しは求めません。

(法人の場合の提出書類)
○申請者の資力及び信用に関する申告書
○法人の登記事項証明書
○法人税及び事業税の納税証明書
○直前事業年度の財務諸表
○【追加】法人の役員の住民票の写し又は個人番号カードの写し
○【追加】暴力団等に該当しない旨の誓約書
○【削除】定款の写し

(個人の場合の提出書類)
○申請者の資力及び信用に関する申告書
○住民票の写し又は個人番号カードの写し
○所得税及び事業税の納税証明書
○直前事業年度の財務諸表
○【追加】暴力団等に該当しない旨の誓約書
​○【削除】定款の写し

【参考様式】

暴力団等に該当しない旨の誓約書 (Word:24KB)

 

2 審査対象の見直しについて

これまで自己居住用住宅の建築を目的とした開発行為等については、申請者の資力・信用審査書類が不要でしたが、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」といいます。)の許可を要する工事の場合は必要になります。

資力信用審査の対象

自己居住 自己業務 自己用外
△ ※

1ha以上

1ha未満

△ ※

○:審査対象 △:審査対象の場合がある

※盛土規制法第12条第1項又は第30条第1項の許可を要する工事の場合は、審査対象となり、書類の提出が必要になります。

 

工事施行者の能力審査書類

1  提出書類の見直し

建設業の有効な許可があることを示す書類を新たに求め、納税証明書、財務諸表及び工事経歴書は求めません。

(法人の場合の提出書類)
○工事施行者の能力に関する申告書
○法人の登記事項証明書
○【追加】建設業の有効な許可があることを示す書類(以下のいずれか)

  • 建設業許可通知書の写し
  • 建設業許可証明書
  • 「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」を活用した資料

 

2 審査対象の見直しについて

これまで自己居住用住宅の建築を目的とした開発行為等については、工事施行者の能力審査書類が不要でしたが、今後は求める場合があります。

工事施行者の能力審査の対象

自己居住 自己業務 自己用外
△ ※

1ha以上

1ha未満

△ ※

○:審査対象 △:審査対象の場合がある

※盛土規制法第12条第1項又は第30条第1項の許可を要する工事の場合は、審査対象となり、書類の提出が必要になります。