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確認済証等への押印の廃止等について

ページ番号:0295404 更新日:2025年3月19日更新

確認済証等への押印の廃止等について

確認済証等への押印の廃止について

 処分通知等に係る別記様式の押印欄を廃止することなどを措置する「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令第111号)」が令和6年12月27日に公布され、令和7年4月1日から施行されます。
 このことを受け、山口県の「建築主事」又は「検査実施者」名で発出する次の処分通知については、令和7年4月1日以降、「建築主事印」及び「検査実施者印」の押印を行いません。

 確認済証(第5号様式又は第42号の3様式)
 期間を延長する旨の通知書(第5号の2様式又は第42号の4様式)
 適合しない旨の通知書(第6号様式又は第42号の5様式)
 適合するかどうかを決定することができない旨の通知書(第7号様式又は第42号の6様式)
 検査済証を交付できない旨の通知書(第20号の2様式又は第42号の15様式)
 検査済証(第21号様式又は第42号の16様式)
 中間検査合格証を交付できない旨の通知書(第27号様式又は第42号の18様式)
 中間検査合格証(第28号様式又は第42号の19様式)
 仮使用認定通知書(第35号の2様式又は第42号の23様式)

処分通知等の真正性の確認について

処分通知等の真正性を確認したい場合は、次の方法による照合をお願いします。

 1.「確認済証等の名宛人である建築主」又は「当該建築主の同意を得たと認められる者」が行う場合

 当該確認済証等を交付した建築主事等が所属していた土木建築事務所建築住宅課に対して、交付の事実を問い合わせ、照合を行ってください。


 2.「建築主から検査済証の写し等の提出を受けた金融機関等の第三者」が行う場合

 当該確認済証等を交付した土木建築事務所建築住宅課において、建築基準法第93条の2に基づき特定行政庁に処分等概要書の閲覧を請求し、照合を行ってください(台帳記載事項証明書の発行による対応も可)。

お問い合わせ先

山口県土木建築部建築指導課 審査班
〒753-8501 山口市滝町1-1
 Tel  083-933-3839
 Fax  083-933-3869
 Mail a18800@pref.yamaguchi.lg.jp