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不動産特定共同事業関係

ページ番号:0242713 更新日:2024年2月1日更新

不動産特定共同事業の許可・小規模不動産特定共同事業の登録等に関する手続きについて


不動産特定共同事業の新規許可申請について

 不動産特定共同事業法(以下、「法」という。)第2条第4項第1号又は第2号に基づく不動産特定共同事業を一の都道府県の区域内にのみに事務所を設置して営もうとする者は都道府県知事、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営もうとする者は主務大臣の許可が必要となります。

・許可申請書等の様式については、国土交通省のホームページをご確認ください。

不動産特定共同事業の許可申請書等の様式及びモデル約款等(国土交通省)<外部リンク>
参考 不動産特定共同事業等について(国土交通省)<外部リンク>

・提出部数6部(正本1部、副本(正本のコピー)5部)※副本1部は申請受付完了時に控えとしてお返しします。
・許可申請手数料 80,000円(山口県証紙で申請受付時に納付)


小規模不動産特定共同事業の新規登録申請について

 法第2条第6項第1号に基づく小規模不動産特定共同事業を一の都道府県の区域内にのみに事務所を設置して営もうとする者は都道府県知事、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営もうとする者は主務大臣の登録が必要となります。

・許可申請書等の様式については、国土交通省のホームページをご確認ください。

不動産特定共同事業の許可申請書等の様式及びモデル約款等(国土交通省)<外部リンク>
参考 不動産特定共同事業等について(国土交通省)<外部リンク>

・提出部数6部(正本1部、副本(正本のコピー)5部)※副本1部は申請受付完了時に控えとしてお返しします。
・登録申請手数料 60,000円(山口県証紙で申請受付時に納付)


小規模不動産特定共同事業の登録更新申請について

 登録の有効期間の満了後引き続き小規模不動産特定共同事業を営もうとする者は、登録の有効期間の満了する日の前日の3月前の日から2月前の日までに登録の更新の申請が必要となります。

・許可申請書等の様式については、国土交通省のホームページをご確認ください。

不動産特定共同事業の許可申請書等の様式及びモデル約款等(国土交通省)<外部リンク>
参考 不動産特定共同事業等について(国土交通省)<外部リンク>

・提出部数6部(正本1部、副本(正本のコピー)5部)※副本1部は申請受付完了時に控えとしてお返しします。
・登録申請手数料 60,000円(山口県証紙で申請受付時に納付)


不動産特定共同事業者の変更許可申請について

 各事業者は、不動産特定共同事業法第8条に定めのある変更等を行う場合、第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の許可が必要となります。

・許可申請書等の様式については、国土交通省のホームページをご確認ください。

不動産特定共同事業の許可申請書等の様式及びモデル約款等(国土交通省)<外部リンク>
参考 不動産特定共同事業等について(国土交通省)<外部リンク>

・提出部数6部(正本1部、副本(正本のコピー)5部)※副本1部は申請受付完了時に控えとしてお返しします。


不動産特定共同事業者の変更認可申請、小規模不動産特定共同事業者の変更登録申請について

 各事業者は、不動産特定共同事業法第9条に定めのある変更等を行う場合、第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の認可が必要となります。(小規模不動産特定共同事業者においては、不動産特定共同事業法第46条に定めのある変更等を行う場合、第41条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の登録が必要となります。)

・許可申請書等の様式については、国土交通省のホームページをご確認ください。

不動産特定共同事業の許可申請書等の様式及びモデル約款等(国土交通省)<外部リンク>
参考 不動産特定共同事業等について(国土交通省)<外部リンク>

・提出部数6部(正本1部、副本(正本のコピー)5部)※副本1部は申請受付完了時に控えとしてお返しします。


不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者の変更の届出について

 各事業者は、次に掲げる事項について変更があったときは、30日以内に、主務大臣又は都道府県知事に届け出が必要となります。

(1)不動産特定共同事業者は、法第5条第1項各号(第5号から第9号までを除く。)
(2)小規模不動産特定共同事業者は、法第42条第1項各号(第5号及び第6号を除く。)

・許可申請書等の様式については、国土交通省のホームページをご確認ください。

不動産特定共同事業の許可申請書等の様式及びモデル約款等(国土交通省)<外部リンク>
参考 不動産特定共同事業等について(国土交通省)<外部リンク>

・提出部数6部(正本1部、副本(正本のコピー)5部)※副本1部は申請受付完了時に控えとしてお返しします。


不動産特定共同事業許可業者及び小規模不動産特定共同事業登録業者の事業報告書の提出について

 各事業者は、事業年度ごとに、毎事業年度経過後3月以内に、事業報告書の提出が必要となります。

・事業報告書等の様式については、国土交通省のホームページをご確認ください。

不動産特定共同事業の許可申請書等の様式及びモデル約款等(国土交通省)<外部リンク>
参考 不動産特定共同事業等について(国土交通省)<外部リンク>

・提出部数6部(正本1部、副本(正本のコピー)5部)※副本1部は申請受付完了時に控えとしてお返しします。
※事業年度終了から3か月経過後に提出される場合は、併せて遅延理由書(様式任意)を提出してください。


不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者の廃業等の届出について

 各事業者は、廃業等を行ったときは、30日以内に、主務大臣又は都道府県知事に届け出が必要となります。

・許可申請書等の様式については、国土交通省のホームページをご確認ください。

不動産特定共同事業の許可申請書等の様式及びモデル約款等(国土交通省)<外部リンク>

・提出部数6部(正本1部、副本(正本のコピー)5部)※副本1部は受付完了時に控えとしてお返しします。


参考

不動産特定共同事業等について(国土交通省)<外部リンク>