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令和4年2月20日から長期優良住宅の認定申請手続きが変更となります
「住宅の質の向上及び円滑な取引環境整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」の一部が令和4年2月20日に施行されます。
これを受けて、長期優良住宅の認定申請手続き等に変更がありますのでお知らせします。
長期優良住宅の認定申請手続きが変更となります (PDF : 393KB)
認定申請手続き(添付図書)の変更について
令和4 年 2 月 20 日以降は確認書等を添付して認定申請することができるようになります。
※確認書等:当該申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し(住宅の品質確保の促進等に関する法律の改正により新設される条項に基づくもの)
確認書等の添付をせず、審査に必要な図書を添付した申請もできます。
令和4年2月20日以降は適合証又は長期使用構造である旨の記載のない住宅性能評価書を有効とした認定申請の受付は行いません。
これらを添付した申請は令和4年2月18日金曜日までに窓口に到着するよう提出してください。
手数料の改正について
山口県使用料手数料条例の一部を改正し、令和4年2月20日から施行します。
申請に添付できる図書が適合証から確認書等に替わり、認定基準のうち登録住宅性能評価機関が審査する項目が長期使用構造等のみとなったこと等から所管行政庁の審査範囲が変更となるため、手数料額を改正します。
R4.2.20~長期優良住宅認定申請手数料 (PDF : 138KB)
令和4年2月20日以降に確認書等を添付せずに適合証を添付して申請されたものは登録住宅性能評価機関の事前審査を受けていないものとして扱います。
確認書等の添付がない場合、一戸建て住宅新築の認定申請手数料は49,000円となります。
災害配慮基準について
山口県が認定を行う地域では、以下の区域内における長期優良住宅の認定は原則として行わないこととします。
地すべり防止区域 |
地すべり防止法 第3条第1項 |
急傾斜地崩壊危険区域 |
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第3条第1項 |
土砂災害特別警戒区域 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第9条第1項 |
その他
・山口県長期優良住宅認定取扱要領を改正し、令和4年2月20日から施行します。
山口県長期優良住宅認定取扱要領(令和4年2月20日以降) (PDF:325KB)
・改正法の施行及び認定取扱要領の改正に伴い、認定申請等の様式が変更となります。
申請・届出様式一覧(令和4年2月20日以降適用)
・申請の計画が以下の地域の場合には認定申請手続き等の変更については各市の窓口でご確認ください。
認定対象 |
担当課名 |
電話番号 |
---|---|---|
下関市の住宅 |
下関市 建築指導課 |
083- 231-2065 |
宇部市の住宅 |
宇部市 建築指導課 |
0836- 34-8435 |
山口市の住宅 |
山口市 開発指導課 |
083- 934-2847 |
防府市の住宅 |
防府市 開発建築指導課 |
0835-25-2449 |
周南市の住宅 |
周南市 建築指導課 |
0834- 22-8423 |
萩市の住宅 |
萩市 建築課 |
0838- 25-3673 |
岩国市の住宅 |
岩国市 建築指導課 |
0827- 29-5046 |
長門市の 建築基準法第6条第1項第四号に該当する住宅(※) |
長門市 建築住宅課 |
0837- 23-1149 |
山陽小野田市の 建築基準法第6条第1項第四号に該当する住宅(※) |
山陽小野田市 都市計画課 |
0836-82-12 |
※建築基準法等に基づき県知事の許可を必要とする住宅を除く。 |