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宅地建物取引士証の氏名に旧姓を併記することが可能です

ページ番号:0130609 更新日:2022年1月21日更新

概要

 宅地建物取引士証に記載する氏名について、令和2年10月1日以降、希望される方が申請手続きをすることにより、旧姓(※)を併記することが可能となっています。
 ※「旧姓」とは、過去に称していた姓であって、戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいいます。

旧姓使用に伴う業務上の変更点等

 旧姓が併記された宅地建物取引士証の交付を受けた日以降、次のような業務において旧姓を記載(旧姓 名前)することが可能となります。
【例】
 ・宅地建物取引業法第35条及び第37条による書面への記名・押印
 ・従業者証明書
 ・従業者名簿
 ・宅地建物取引業者票に記載する宅地建物取引士の氏名

手続きについて

 宅地建物取引士証への旧姓併記に必要な手続きは次のとおりです。添付書類については、所定の書類の他に、旧姓の併記された住民票等が必要となります。詳細については、山口県土木建築部住宅課民間住宅支援班までお問い合わせください。

 

(1)宅地建物取引士資格登録簿への(変更)登録申請

・登録申請書(様式第五号)、変更登録申請書(様式第七号)における申請者氏名欄、「◎申請者に関する事項」の氏名及びフリガナ欄(変更登録申請書においては、変更後の氏名及びフリガナ欄)については、次のような形で旧姓を併記し記載することとする。

 【例】 現姓[旧姓] 名前

 

(2)宅地建物取引士証の(書換え)交付申請

・宅地建物取引士証交付申請書(様式第七号の二の二)、書換え交付申請書(様式第七号の四)における申請者氏名欄、氏名及びフリガナ欄(書換え交付申請書においては、「変更に係る事項」の変更後氏名及びフリガナ欄)については、次のような形で旧姓を併記し記載することとする。

  【例】 現姓[旧姓] 名前


 ※宅地建物取引士証の裏面の備考欄には、旧姓を使用している旨が記載されます。

その他

 ・業務の混乱及び取引の相手方の誤認をさけるため、旧姓併記の希望者が恣意的に現姓と旧姓を使い分けることは厳に慎むべきこととされています。