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賃貸住宅の原状回復に係る紛争防止のための取扱指針
山口県土木建築部住宅課
平成23年8月に国土交通省において「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の再改訂を行っていますが、未だに賃貸住宅の退去時の原状回復についての相談が多くあります。
山口県では、紛争を未然に防止するため、宅地建物取引業者が行う重要事項説明に関連して、原状回復費用として敷金が充当される予定がある場合には、住宅を借りようとする方に対し説明すべき内容等を指針として定めました。
宅地建物取引業者の方をはじめ、住宅を貸す方、借りる方におかれましては、契約を締結する前に、ガイドラインを参考に原状回復について十分な説明や合意の上で契約することにより、退去の際のトラブル防止に努めるようにしてください。