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民間賃貸住宅の退去時におけるトラブルの未然防止と円満な解決について

ページ番号:0133539 更新日:2017年2月8日更新

山口県土木建築部住宅課

 民間賃貸住宅における賃貸借契約は、いわゆる契約自由の原則により、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものですが、最近、退去時において貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うかについてのトラブルが増えてきています。

 こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止と円満な解決のために、国土交通省が、賃貸住宅標準契約書の考え方や裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして策定しています。

 賃貸借の当事者(家主、借主、媒介業者、管理業者等)の方は積極的に活用して、トラブルの未然防止と円満な解決に役立ててください。

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について(国土交通省へのリンク)<外部リンク>

 

1 ガイドラインの全文(ダウンロードできます)

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版全文) (PDF:1.36MB)

 

2 ガイドラインが印刷された冊子の入手を希望される場合

 (財)不動産適正取引推進機構<外部リンク>が取り扱っていますので、お問い合わせください
  電話番号03-3435-8111

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