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配偶者からの暴力被害者の県営住宅への一時的な入居について

ページ番号:0147730 更新日:2022年2月28日更新

山口県土木建築部住宅課

配偶者からの暴力被害者(DV被害者)の方は、県営住宅への一時的な入居ができます。

3月1日から入居要件を緩和します。

内容

 

1 対象者

 下記のいずれかに該当する方。
(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者等の保護に関する法律(DV法)に基づく、以下のいずれかの措置を5年以内に受けている方

   ・配偶者暴力相談支援センターによる一時保護

   ・婦人保護施設等による保護

   ・裁判所の保護命令

 

 (2) 婦人相談所等による配偶者からの暴力の被害の相談を受けている旨の「証明書等」が発行された方(今回の緩和)

 

2 入居できる期間

  原則1年を上限(やむを得な事情があると認められ、かつ家賃滞納がない場合は更新可能です)

 

3 家賃

  収入に基づき決定(特別の事情がある場合は減免可能です)

  家賃のほか、光熱水費、共益費、駐車場使用料が必要です。

  ※駐車場は1住戸あたり1枠のみ

 

4 連帯保証人

  必要(1人。ただし、特別の事情がある場合等は、猶予可能です。または県の指定した機関が有償で保証を行う「家賃債務保証制度」を利用した場合は免除できます。)

 

5 敷金

  不要(ただし、入居が6ヶ月を超える場合は家賃の3ケ月相当額)

 

6 要件緩和の適用開始時期

  令和4年3月1日(火曜日)