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重要事項説明書等の電磁的方法による提供について (令和4年5月18日施行)

ページ番号:0154112 更新日:2022年5月18日更新

概要

 令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号。以下「整備法」という。)において、行政手続及び民間手続に係る国民の負担や利便性の向上を図るため、押印を求める行政手続・民間手続について、その押印を不要とするとともに、民間手続における書面交付等について電磁的方法により行うことなどを可能とする見直しが行われ、宅地建物取引業法の改正規定を含むその一部が令和4年5月18日に施行されました。

 整備法の施行に伴い、宅地建物取引業法関連では、重要事項説明書等への宅地建物取引士の押印が廃止され、重要事項説明書、契約締結時書面及び媒介契約締結時書面等の書面を電磁的方法により交付することが可能となりました。

改正のポイント

「宅地建物取引業法施行令」について

 整備法により、宅地建物取引業法について、宅地建物取引業者が行う以下の書面の交付を電磁的方法により行うことを可能とする改正等が行われたことに伴い、宅地建物取引業法施行令について、書面の交付を電磁的方法で行う際の承諾等の手続等を規定する等の改正が行われました。

  • 媒介契約締結時書面(法第 34 条の2第1項)
  • 指定流通機構への登録を証する書面(法第 34 条の2第6項)
  • 重要事項説明書(法第 35 条第1項~第3項)
  • 契約締結時書面(法第 37 条第1項及び第2項)

 

「宅地建物取引業法施行規則」について

 宅地建物取引業法において、重要事項説明書等の書面の交付を電磁的方法により行うことを可能とする改正が行われたことに伴い、以下の事項を規定する改正が行われました。

  • 宅地建物取引業者が書面を電磁的方法で提供する際に用いる方法(電子メール、Webページからのダウンロード形式による提供、USBメモリ等の交付など)
  • 宅地建物取引業者が書面を電磁的方法で提供する際に適合すべき基準(書面に出力できること、電子署名等により改変が行われていないかどうかを確認できることなど)
  • 宅地建物取引業者が、書面を電磁的方法で提供する場合に、あらかじめ相手方から承諾を得る際に示すべき内容(電磁的方法で提供する際に用いる方法及びファイルへの記録形式)
  • 宅地建物取引業者が書面の交付を受ける相手方から承諾を得る際に用いる方法(電子メール、Webページ上の回答フォーム、USBメモリ等の交付など)

 

「標準媒介契約約款」(平成2年建設省告示第115号)について

 整備法等の施行に伴い、標準媒介契約約款の規定について、所要の形式面が改正されました。

 

「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」について

 整備法等の施行に伴い、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 について、押印の廃止や書面の電磁的方法による提供を踏まえた記載にする等の改正が行われました。

 

 改正内容についてはこちら(国土交通省HP)<外部リンク>

 

「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」の公表について

 宅地建物取引業者が重要事項説明書等の電磁的方法による提供やIT重説を実施するにあたり、遵守すべき事項や留意すべき事項をまとめたマニュアルが公表されました。

「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明 実施マニュアル」はこちら<外部リンク>

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