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入居契約締結前の登録事項等の説明等について、電磁的方法により行うことが可能となりました。(令和4年5月18日施行)
概要
令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号。以下「整備法」という。)において、行政手続き及び民間手続きについて、その押印を不要とするとともに、民間手続きにおける書面交付等について、電磁的方法により行うことなどを可能とする見直しが行われ、高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正規定を含むその一部が令和4年5月18日に施行されました。
整備法の施行に伴い、サービス付き高齢者向け住宅関連では、登録事項等の説明、入居契約締結等を電磁的方法により行うことが可能となりました。
改正のポイント
書面による契約の見直し
以下の契約については、書面により締結することに、電磁的記録により締結することを含むこととなります。
- サービス付き高齢者向け住宅の入居契約(法第7条第1項第6号イ関係)
- 高齢者居宅生活支援サービスを提供する事業者が委託又は提携により提供される場合の賃貸人又は登録事業者とその委託先等との契約(告示五関係)
- 高齢者居宅生活支援サービスを提供する事業者が、入居者と契約した高齢者居宅生活支援サービスの一部を別の事業者に委託すること又は別の事業者と提携することにより提供させる場合の高齢者生活支援サービスを提供する事業者とその委託先等との契約(告示五関係)
書面による交付の見直し
入居契約締結前の登録事項等の説明について、入居しようとする者の承諾を得て、電磁的方法により提供することができることとなります。(法第17条第2項(新設)関係)
- 登録事項の変更があったときの変更内容を記載した書面等についても、入居者の承諾を得て電磁的方法により提供することができます。
- 電磁的方法は入居しようとする者が記録を出力することにより書面を作成できるものとする必要があります。
その他
- 省令等において書面による保存が義務付けられている又は書面による保存に努めることとされている書類についても、電磁的記録による保存が可能となりました。
- 入居しようとする者の承諾を得る手続き、電磁的方法の種類、その他詳細については関係通知文書をご確認ください。厚生労働省ホームページにて閲覧できます。
通知文書:令和4年4月27日付 老高発0427第1号国住心第145号 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部施行等について
厚生労働省法令等データベースサービス(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>