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空家等対策の推進に関する特別措置法について
平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました
近年、適切な管理が行われていない空家等が、防災、衛生、景観等の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることが全国的に問題となっています。こうした中、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年5月に全面施行され、空き家の所有者等は空き家の適切な管理に努めなければならないこととされました。
適切な管理を行わないと・・・
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある
- そのまま放置すれば衛生上有害となるおそれがある
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である
このような状態になると、市町は特定空家等と判断し、所有者等に除却、修繕、立木の伐採などを行うよう助言又は指導、勧告及び命令することができます。また、その措置を命じられた所有者等がその措置を履行しない場合、行政代執行により除却などされることとなり、その費用は所有者等に請求されることになります。
市町から勧告を受けると・・・
勧告を受けた特定空家等のその敷地は固定資産税等の住宅用地特例による税の軽減がされなくなるため、結果的に固定資産税が上がることとなります。
危険な空き家になる前に・・・
県では6軒に1軒が空き家で、その数は年々増加しています。「空家等対策の推進に関する特別措置法」では所有者等の責務として、空家等の適切な管理に努めるよう定められています。危険な空き家になる前に、適切な管理を行うとともに、今後住む予定がなければ売却・賃貸、除却等の対応を検討しましょう。
- H29空家法チラシ(PDF:123KB)
- 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(リンク先:国土交通省)<外部リンク>
- 空き家相談窓口はこちらのページをご覧ください。
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