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サービス付き高齢者向け住宅登録後の注意事項
サービス付き高齢者向け住宅登録後の注意事項
登録事業者は、以下の事項に注意し業務を行ってください。
- 誇大広告は禁止されています。(法第15条)
- 登録事項を公示すること。(法第16条)
インターネットの利用又は公衆の見やすい場所に掲示してください。
- 登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約締結前に、登録事項等について書面を交付して説明すること。(法第17条第1項)
※登録住宅に入居しようとする者の承諾を得て、電磁的方法により提供することも可能。(法第17条第2項)
参考様式 登録事項についての説明書(サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム<外部リンク>で公開されております。)
- 入居契約に従って高齢者生活支援サービスを提供すること。(法第18条)
- 登録住宅の管理に関する帳簿を備付け、保存すること。(法第19条)
- 登録事項に変更があったとき、又は添付書類の記載事項に変更があったときは、入居者に対し、その変更の内容を記載した書面を交付して説明すること。(軽微な変更を除く)(法第20条関係)