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サービス付き高齢者向け住宅登録後の手続き

ページ番号:0171197 更新日:2022年9月1日更新

サービス付き高齢者向け住宅登録後の手続き

(1)必要に応じ、以下の届出等を登録窓口に提出してください(原則郵送)

手続

事由

申請者

手続時期

更新申請(法第5条)

  • 更新の登録を受けるとき

登録事業者

登録有効期間満了まで

変更届

  • 登録事項又は登録申請の添付書類の記載事項に変更があったとき(法第9条)

登録事業者

変更日から30日以内

  • 登録事業者がその登録事業を譲渡したとき・登録事業者について相続、合併又は分割(登録事業を承継させるものに限る。)があったとき(法第11条)

地位を承継した者

地位承継日から30日以内

廃業等届(法第12条)
第1号様式 (Word:37KB)

  • 登録事業を廃止しようとするとき・登録事業者である法人が合併及び破産手続き開始の決定以外の理由により解散しようとするとき

登録事業者

廃止等の30日前まで

  • 登録事業者が破産手続開始の決定を受けたとき

破産管財人

破産手続開始決定を受けた日から30日以内

登録抹消申請(法第13条)
第2号様式 (Word:36KB)

  • 登録を抹消するとき

登録事業者

抹消決定後すみやかに

(2)状況報告(法第24条)

県は、登録事業者又は管理等受託者に対し、状況報告を求めることがあります。
また、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた有料老人ホームの情報開示に係る報告書は下記様式をご使用ください。
報告書様式 (Word:75KB)

(3)立入検査(法第24条)

県は、登録事業者又は管理等受託者の事務所・登録住宅について、立入検査を行うことがあります。

(4)登録の抹消(法第13条)

県は、登録住宅が次のいずれかに該当するときは、登録を抹消します。
ア.登録の抹消の申請があったとき
イ.更新されなかったとき
ウ.廃業等届出が提出されたとき
エ.登録を取り消したとき(法第26条第1項、第2項)
オ.登録事業者の事務所の所在地又は登録事業所の所在(法人の場合は役員の所在)が不明であるとき(法第27条)
注:下関市登録分については、下関市にお問い合わせください。

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