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サービス付き高齢者向け住宅登録後の手続き
サービス付き高齢者向け住宅登録後の手続き
(1)必要に応じ、以下の届出等を登録窓口に提出してください(原則郵送)
手続 |
事由 |
申請者 |
手続時期 |
---|---|---|---|
更新申請(法第5条) |
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登録事業者 |
登録有効期間満了まで |
変更届 |
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登録事業者 |
変更日から30日以内 |
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地位を承継した者 |
地位承継日から30日以内 |
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廃業等届(法第12条) |
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登録事業者 |
廃止等の30日前まで |
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破産管財人 |
破産手続開始決定を受けた日から30日以内 |
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登録抹消申請(法第13条) |
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登録事業者 |
抹消決定後すみやかに |
(2)状況報告(法第24条)
県は、登録事業者又は管理等受託者に対し、状況報告を求めることがあります。
また、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた有料老人ホームの情報開示に係る報告書は下記様式をご使用ください。
報告書様式 (Word:75KB)
(3)立入検査(法第24条)
県は、登録事業者又は管理等受託者の事務所・登録住宅について、立入検査を行うことがあります。
(4)登録の抹消(法第13条)
県は、登録住宅が次のいずれかに該当するときは、登録を抹消します。
ア.登録の抹消の申請があったとき
イ.更新されなかったとき
ウ.廃業等届出が提出されたとき
エ.登録を取り消したとき(法第26条第1項、第2項)
オ.登録事業者の事務所の所在地又は登録事業所の所在(法人の場合は役員の所在)が不明であるとき(法第27条)
注:下関市登録分については、下関市にお問い合わせください。