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県営住宅の入居募集の取扱いについて

ページ番号:0024228 更新日:2021年11月1日更新

山口県土木建築部住宅課

1 入居申込書の郵送受付について

 申し込みから入居までの流れは次のとおりとなります。

申込書の
入手

申込書及び募集案内は(一財)山口県施設管理財団県営住宅管理事務所、山口県土木(建築)事務所または山口県内の市役所、町役場で入手できます。

申込書の
郵送

申込書に必要事項を記載し、県営住宅を管理する(一財)山口県施設管理財団県営住宅管理事務所へ郵送してください。

入居申し込みは郵送で

申し込み時には証明書類が不要

申し込みは1人(世帯)につき、1通しか申し込めません。2通以上出されても無効となります。

※次の入居者資格等を満たす方のみが申し込みできます。

  1. 現に同居し、または同居しようとする親族がいること。
  2. 控除後の月収額が基準の範囲内であること。(募集案内でご確認ください)
  3. 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
  4. 申込者、同居又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年
    法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

抽選番号の
通知

申込書についているハガキで通知します。

公開抽選会

抽選会への出席は不要です。(希望者は抽選会を見学できます)

抽選会への出席は不要

抽選結果の
通知

申込書についているハガキで通知します。

仮当選者の
決定

この時点では、あくまでも「仮当選者」です。

補欠者の
決定

仮当選者が入居資格審査で失格した場合に備えて「補欠者」も決定します。

入居資格
審査

仮当選者に対して入居資格審査を行います。(証明書類の提出などを求めます)

仮当選者が失格した場合、補欠者の資格審査を行います。

入居資格の事後審査

入居

入居資格審査で合格すれば、入居手続きを行った後、入居することができます。

2 優先入居制度について

一般住宅において募集住戸が2戸以上ある場合、募集を優先枠と一般枠に区分し、次のような優先入居の取扱を行います。

(1)優先枠対象者

  • 対象者
    高齢者(60歳以上)、障害者、戦傷病者、母(父)子世帯、生活保護受給者、中国残留邦人等支援受給者、ハンセン病療養所入所者等、原子爆弾被爆者、引揚者、炭鉱離職者、要介護者、多子世帯、DV被害者
    →詳しくは募集案内でご確認ください。
  • 優遇措置の内容
    優先枠の設定
    募集戸数の内約3割を優先枠として確保し、優先枠対象者の方だけを対象に抽選を行います。

 ダブルチャンス
 優先枠の抽選に漏れた優先枠対象者の方については、一般枠でもう一度抽選を行います。(一般枠でのくじ引き回数は1回)

(2)多数回応募者

  • 対象者
    平成15年4月1日以降の募集において、山口県営住宅に4回以上応募したことがある方(応募時に入居者資格があることが必要です。また、抽選結果通知ハガキの4回分が必要です。)
  • 優遇措置の内容
    一般枠の抽選において、くじ引きの回数を2回にします。(一般の方は1回のみ)

優先入居制度についての画像
※募集戸数が1戸の場合は優先入居は行わず、単純抽選となります。

3 県営住宅管理業務の(一財)山口県施設管理財団への委託について

 県営住宅の管理業務(入居者募集業務、家賃等収納事務、修繕事務など)を指定管理者である(一財)山口県施設管理財団へ委託しています。

お問い合わせ先

(一財)山口県施設管理財団県営住宅管理事務所

支所

所在地

電話

所管する県営住宅の区域

 

岩国支所

〒740-0016
岩国市三笠町1-1-1
山口県岩国総合庁舎1F

0827-30-1030

岩国市、柳井市

 

周南支所

〒745-0004
周南市毛利町2-38
山口県周南総合庁舎4F

0834-27-6780

光市、下松市、周南市

 

山口支所

〒753-0021
山口市桜畠3-2-1

山口県宮野庁舎1F

083-934-2004

山口市、防府市、萩市、長門市

 

宇部支所

〒755-0033
宇部市琴芝町1-1-50
山口県宇部総合庁舎2F

0836-37-0878

宇部市、山陽小野田市、美祢市

 

下関支所

〒751-0823
下関市貴船町3-2-1
山口県下関総合庁舎4F

083-228-0310

下関市

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