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住宅確保要配慮者居住支援法人の指定について

ページ番号:0024246 更新日:2024年4月10日更新

山口県土木建築部住宅課


 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の一部が改正され、居住支援を行う法人を、都道府県が指定することができるようになりました。

1 制度概要

(1)法人が行う業務

  1. 登録住宅に入居する住宅確保要配慮者への家賃債務保証
  2. 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
  3. 見守りなど要配慮者への生活支援
    その他上記業務に附帯する業務

(2)居住支援法人に指定される法人

  1. NPO法人、一般社団法人、一般財団法人(公益社団法人・財団法人を含む。)
  2. 社会福祉法人
  3. 居住支援を目的とする会社等

2 指定状況

指定日

法人名

主たる事務所の所在地

支援業務を行う事務所の所在地

活動エリア

問合わせ先

HP

平成30年6月19日

ホームネット株式会社

東京都新宿区西新宿6-8-1(新宿オークタワー11階)

東京都新宿区西新宿6-8-1(新宿オークタワー11階)

県内全域

Tel:03-5285-4538
フリーダイヤル:0120-460-560

https://www.homenet-24.co.jp/service/house/kyojyushien.html<外部リンク>

 

平成30年6月20日

有限会社フォーマックス

山口県宇部市浜田3-1-8-1

山口県宇部市浜田3-1-8-1

宇部市・山陽小野田市

Tel:0836-38-8111

http://fomax.jp/<外部リンク>

 

平成30年6月20日

特定非営利活動法人優喜会

光市大字小周防1658-1

下松市生野屋南5-10-1

光市・下松市・周南市

Tel:0833-47-3535

https://yu-kikai.org/<外部リンク>

 

令和元年6月7日

有限会社福栄

岩国市横山3-4-10

岩国市横山3-4-10

岩国市

Tel:0827-28-5667

 
 

令和3年9月17日

株式会社上原不動産

下関市上条町1-47

下関市上条町1-47

下関市・宇部市

Tel:083-234-1300

https://www.uehara-f.com/<外部リンク>

令和6年4月11日 特定非営利活動法人きらり 長門市三隅中1470 長門市三隅下934 長門市 Tel:0837-43-0330 https://www.nagatokirari.org/<外部リンク>

 全国の居住支援法人の指定状況は、セーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>をご覧ください。

3 居住支援法人指定の基準

 指定を受けるためには以下の基準に適合する必要があります。

  山口県住宅確保要配慮者居住支援法人指定基準(PDF:158KB)

4 居住支援法人指定等に関する事務取扱要領について

 指定等に係る手続き及び様式は事務取扱要領で定めています。
 手続きを行う際はこちらをご確認ください。

5 居住支援法人指定の手続き

 申請書に必要書類を添付して、2部(正本1部、副本1部)提出してください。

 ※事前に山口県住宅課民間住宅支援班(Tel:083-933-3883)あてにご相談ください。本審査の前に面談を行います。

〔提出書類〕

  1. 住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請書(Word:50KB)(第1号様式)
  2. 支援業務の実施に関する計画書(Word:65KB)(別添1)
  3. 現に行っている業務の概要(Word:54KB)(別添2)
  4. 誓約書(Word:62KB)(第23号様式)
  5. 定款及び登記事項証明書
  6. 財産目録及び賃借対照表(申請年度に設立された法人にあっては、設立時における財産目録)
  7. 申請に係る意思の決定を証する書類
  8. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  9. 債務保証業務を委託する場合は、経理について、その他の業務と区分されていることがわかる書類
  10. 内部規則等個人情報管理の措置に関する書類
  11. 居住支援法人の指定にあたって参考になる書類

6 指定後の手続き

  1. 支援業務に係る事業計画及び収支予算書の認可(毎年度の手続き必要)
    事業計画及び収支予算書を作成し事業年度の開始前(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)に認可を受ける必要があります。
    ※変更する場合も同様の手続きが必要です。
  2. 支援業務に係る事業報告書及び収支決算書の提出(毎年度の手続き必要)
    事業報告書及び収支決算書を作成し、事業年度経過後3ヵ月以内に提出する必要があります。
  3. 名称等の変更届
    支援法人の名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに届け出をする必要があります。
  4. 債務保証業務委託の認可
    債務保証業務を行う場合で、業務の全部又は一部を委託する場合は、認可を受ける必要があります。
  5. 債務保証業務規程の認可
    債務保証業務を実施する場合は、債務保証業務規程を定め認可を受ける必要があります。
    ※変更する場合も同様の手続きが必要です。

〔申請書等書式〕

  1. 支援業務事業計画等認可申請書(Word:51KB)(第14号様式)
    〔変更〕支援業務事業計画等変更認可申請書(Word:51KB)(第15号様式)
  2. 支援業務事業報告書等の提出について(Word:50KB)(第20号様式)※財産目録及び賃借対照表を添付
  3. 住宅確保要配慮者居住支援法人名称等変更届出書(Word:27KB)(第4号様式)
  4. 債務保証業務委託認可申請書(Word:47KB)(第5号様式)
  5. 債務保証業務規程認可申請書(Word:50KB)(第8号様式)
    〔変更〕債務保証業務規程変更認可申請書(Word:47KB)(第9号様式)

  ※書類は2部(正本1部、副本1部)提出(2、3は正本1部)

7 指定に関する相談窓口

 山口県土木建築部住宅課(民間住宅支援班)Tel.083-933-3883

8 関連情報

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