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住宅確保要配慮者居住支援法人の指定について
山口県土木建築部住宅課
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の一部が改正され、居住支援を行う法人を、都道府県が指定することができるようになりました。
1 制度概要
(1)法人が行う業務
- セーフティネット住宅に入居する住宅確保要配慮者への家賃債務保証
- 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
- 見守りなど要配慮者への生活支援
その他上記業務に附帯する業務
(2)居住支援法人に指定される法人
- NPO法人、一般社団法人、一般財団法人(公益社団法人・財団法人を含む。)
- 社会福祉法人
- 居住支援を目的とする会社等
2 指定状況
指定日 |
法人名 |
主たる事務所の所在地 |
支援業務を行う事務所の所在地 |
活動エリア |
主な業務内容 |
問合わせ先 |
HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年6月19日 |
ホームネット株式会社 |
東京都中野区中野2-24-11 住友不動産中野駅前ビル19階 |
東京都中野区中野2-24-11 住友不動産中野駅前ビル19階 |
県内全域 |
・住まい探しなど入居支援相談および入居後の健康相談 ・メンタル相談等 ・見守り(安否確認) ・(一財)高齢者住宅財団との連携による家賃債務保証 |
Tel:03-5285-4538 |
|
令和元年6月7日 |
有限会社福栄 |
岩国市横山3-4-10 |
岩国市横山3-4-10 |
岩国市 |
・住宅確保要配慮者の住まい探しの支援 ・住宅確保要配慮者の入居後の見守り及び安否確認、生活サポート ・住宅確保要配慮者への相談対応 |
Tel:0827-28-5667 |
|
令和3年9月17日 |
株式会社上原不動産 |
下関市上条町1-47 |
下関市上条町1-47 |
下関市・宇部市 |
・住宅確保要配慮者の住まい探しの支援 ・賃貸住宅の大家等への居住支援制度の普及啓発活動 ・入居後の住宅確保要配慮者への生活相談対応 |
Tel:083-234-1300 |
https://www.uehara-f.com/<外部リンク> |
令和6年4月11日 | 特定非営利活動法人きらり | 長門市三隅中1470 | 長門市三隅下934 | 長門市 | ・住宅確保要配慮者の住まい探しの支援 ・入居後の住宅確保要配慮者への生活相談対応 |
Tel:0837-43-0330 | https://www.nagatokirari.org/<外部リンク> |
令和6年5月30日 | ジェイリース株式会社 | 大分県大分市都町1丁目3番19号 | 周南市住崎町1番11号Azure徳山5階 | 県内全域 | ・セーフティネット住宅入居者の家賃債務保証 | Tel:0570-010-201 | https://www.j-lease.jp/<外部リンク> |
全国の居住支援法人の指定状況は、セーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>をご覧ください。
3 居住支援法人指定の基準
指定を受けるためには以下の基準に適合する必要があります。
山口県住宅確保要配慮者居住支援法人指定基準(PDF:158KB)
4 居住支援法人指定等に関する事務取扱要領について
指定等に係る手続き及び様式は事務取扱要領で定めています。
手続きを行う際はこちらをご確認ください。
5 居住支援法人指定の手続き
申請書に必要書類を添付して、2部(正本1部、副本1部)提出してください。
※事前に山口県住宅課民間住宅支援班(Tel:083-933-3883)あてにご相談ください。本審査の前に面談を行います。
〔提出書類〕
- 住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請書(Word:50KB)(第1号様式)
- 支援業務の実施に関する計画書(Word:65KB)(別添1)
- 現に行っている業務の概要(Word:54KB)(別添2)
- 誓約書(Word:62KB)(第23号様式)
- 定款及び登記事項証明書
- 財産目録及び賃借対照表(申請年度に設立された法人にあっては、設立時における財産目録)
- 申請に係る意思の決定を証する書類
- 役員の氏名及び略歴を記載した書類
- 債務保証業務を委託する場合は、経理について、その他の業務と区分されていることがわかる書類
- 内部規則等個人情報管理の措置に関する書類
- 居住支援法人の指定にあたって参考になる書類
6 指定後の手続き
- 支援業務に係る事業計画及び収支予算書の認可(毎年度の手続き必要)
事業計画及び収支予算書を作成し事業年度の開始前(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)に認可を受ける必要があります。
※変更する場合も同様の手続きが必要です。 - 支援業務に係る事業報告書及び収支決算書の提出(毎年度の手続き必要)
事業報告書及び収支決算書を作成し、事業年度経過後3ヵ月以内に提出する必要があります。 - 名称等の変更届
支援法人の名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに届け出をする必要があります。 - 債務保証業務委託の認可
債務保証業務を行う場合で、業務の全部又は一部を委託する場合は、認可を受ける必要があります。 - 債務保証業務規程の認可
債務保証業務を実施する場合は、債務保証業務規程を定め認可を受ける必要があります。
※変更する場合も同様の手続きが必要です。
〔申請書等書式〕
- 支援業務事業計画等認可申請書(Word:51KB)(第14号様式)
〔変更〕支援業務事業計画等変更認可申請書(Word:51KB)(第15号様式) - 支援業務事業報告書等の提出について(Word:50KB)(第20号様式)※財産目録及び賃借対照表を添付
- 住宅確保要配慮者居住支援法人名称等変更届出書(Word:27KB)(第4号様式)
- 債務保証業務委託認可申請書(Word:47KB)(第5号様式)
- 債務保証業務規程認可申請書(Word:50KB)(第8号様式)
〔変更〕債務保証業務規程変更認可申請書(Word:47KB)(第9号様式)
※書類は2部(正本1部、副本1部)提出(2、3は正本1部)
7 指定に関する相談窓口
山口県土木建築部住宅課(民間住宅支援班)Tel.083-933-3883
8 関連情報
- 居住支援法人活動支援業務<外部リンク>(居住支援法人に対する補助)〔国土交通省〕
- 家賃債務保証保険<外部リンク>〔(独)住宅金融支援機構〕