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居住環境基準等一覧表

ページ番号:0024253 更新日:2021年4月30日更新

地区計画

 下記の地区計画で定める地区整備計画の建築物に関する事項(「かき又はさくの構造の制限」は除く)については、認定に係る審査の対象となります。

市町名

地区計画名

下松市

下松タウンセンター地区地区計画

山田地区地区計画

和木町

蜂ヶ峯地区地区計画

※上記以外の地区計画についても、建築物に関する事項が規定されている計画が存在しますが、建築基準法に基づく条例により建築確認の審査対象とされている等により長期優良住宅の認定に係る審査の対象としていません。
 また、各計画の詳細については、各市町の都市計画法所管課に問い合わせください。

景観計画

下記の景観計画の建築物に関する事項については認定に係る審査の対象となります。

市町名

景観計画名

適合を確認するために必要な図書
【条例に基づく届出対象外の場合】

柳井市

柳井市景観計画

建築物の建築等に係る設計又は施工方法
(柳井市景観計画区域内行為の届出書の別紙1)

下松市

下松市景観計画

光市

光市景観計画

  • 各面の着色立面図(1/50以上、色彩(マンセル値)を記載したもの)
  • 現況写真(2方向以上)

長門市

長門市景観計画

届出対象の場合は景観計画適合通知書の写しを認定申請書に添付してください。
(注)下松市および長門市については、認定基準の対象となるのは、景観計画の届出が必要な行為のみです。

都市計画施設等

 下記の区域内の住宅については、認定は行いません。ただし、当該区域内であっても、許可や当該住宅が区域の設定の目的を達成するためのものであることなどにより、長期にわたる立地が想定されることが判明している場合には、この限りでありません。

  1. 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  2. 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  3. 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  4. 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
  5. 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区