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住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度について
山口県土木建築部住宅課
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(セーフティネット法)の一部改正に伴い、住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度が創設され、平成29年10月25日から登録が開始されました。
お知らせ
- 「山口県住宅マスタープラン(山口県賃貸住宅供給促進計画を含む。)を策定しました。
- 賃貸住宅登録制度に関する事務取扱要領を策定しました。山口県住宅確保要配慮者円滑入居住宅事業登録制度等事務取扱要領 (PDF:142KB)
1 制度概要
(1)住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅とは
賃貸人が、高齢者、障害者、低額所得者などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、都道府県・政令市・中核市(※)に登録された住宅です。
※下関市内は下関市長。下関市以外は山口県知事。
(2)住宅確保要配慮者とは
民間賃貸住宅に入居が制限されるなど、住宅を確保することを困難にする特別な事情を有する者で、以下の者をいう。
住宅確保要配慮者 |
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(3)登録基準
登録する住宅は一定の基準に適合させる必要があります。
登録基準 |
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規模 |
各戸の床面積が25平方メートル以上あること。 |
構造 |
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設備 |
各戸に、台所、便所、収納設備、浴室(シャワーでも可)があること。 |
賃貸の条件 |
家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと。 |
入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲 |
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その他 |
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【共同居住型住宅(シェアハウス)の場合】
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※別途、ひとり親向けのシェアハウスの基準があります。<外部リンク>
(4)入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲
登録の際には、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を選択することができます。例えば、「障害者の入居は拒まない」として登録したり、「高齢者、低額所得者、被災者の入居は拒まない」として登録することができます。また、住宅確保要配慮者以外の者も入居することができます。
ただし、改修費に対する補助(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業)を活用される場合は、事業要件により住宅確保要配慮者の範囲が限定されます。
(5)情報の閲覧
登録された住宅の情報(登録簿)は、所定の窓口等で、誰でも閲覧できるようになります。
閲覧方法 |
閲覧できる場所 |
閲覧できる情報 |
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登録窓口での登録簿閲覧 |
情報公開センター |
山口県が登録した住宅 |
下関市建設部住宅政策課 |
下関市が登録した住宅 |
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インターネット上の閲覧 |
セーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク> |
全国の登録住宅 |
2 登録方法(注:下関市内の住宅の場合は、下関市へお問い合わせください。)
住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業を行う者は、事業に係る賃貸住宅を構成する建築物ごとに登録を受けることができます。
長屋や共同住宅については、住戸単位の登録が可能です。
(1)登録申請の流れ
- 提出書類の作成
- 登録申請書を作成
申請書はセーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>で作成してください。 - 添付書類を作成
以下の書類を作成してください。
- 登録申請書を作成
書類の種類 |
表示すべき事項等 |
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1 |
間取図 |
面積及び設備の概要 |
2 |
誓約書 |
※セーフティネット住宅情報提供システムで作成 |
3 |
住宅の耐震性に関する書類 |
上記のいずれかに該当する場合は、以下の書類を添付
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4 |
土砂災害特別警戒区域内の建築物に関する書類 |
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- 書類の提出
- 提出方法
- 登録申請書 セーフティネット住宅情報提供システム上で電子データで提出
- 添付書類 セーフティネット住宅情報提供システムに添付
- 窓口
山口県住宅課(民間住宅支援班) Tel:083-933-3883 - 登録手数料
不要
- 提出方法
- 登録通知
申請内容が登録基準に適合していると認められる場合、登録通知を行うとともに登録情報を公開します。
(2)登録拒否要件
次の要件に該当するときは登録を拒否します。
なお、暴力団排除条項については、登録申請者等が登録拒否要件に該当するか否かを確認するため、警察に照会を行います。
(ア)から(ク)のいずれかに該当するとき
(ア)成年被後見人又は被保佐人
(イ)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(ウ)禁錮以上の刑に処せられ又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
(エ)法第二十四条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
(オ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
(カ)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(ア)から(オ)までのいずれかに該当するもの
(キ)法人であって、その役員のうちに(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者があるもの
(ク)暴力団員等がその事業活動を支配する者
※暴力団排除条項については、登録申請者等が登録拒否要件に該当するか否かを確認するため、警察に照会を行います。
登録申請書・添付書類に虚偽の記載や重要な事実の記載が欠けているとき
3 登録後の注意事項
登録事業者は、以下の事項に注意し業務を行ってください。
- 登録事項を公示すること。
インターネットの利用又は公衆の見やすい場所に掲示してください。 - 入居の拒否の制限
登録住宅の入居を希望する住宅確保要配慮者に対し、住宅確保要配慮者であることを理由に、入居を拒否することはできません。
4 登録後の手続き(注:下関市内の住宅の場合は、下関市へお問い合わせください。)
必要に応じ、以下の届出等を登録窓口に提出してください。
(1)登録事項等の変更の届出
登録事項及び添付書類の記載事項に変更があった場合は、変更事項が発生してから30日以内に届出が必要となります。
- 提出書類の作成
- 変更届出書を作成
届出書は、セーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>で作成してください。 - 添付書類を修正
添付書類に変更があった場合は修正してください。
- 変更届出書を作成
- 書類の提出
- 提出方法
- 変更届出書 セーフティネット住宅情報提供システム上で電子データで提出
- 添付書類(変更があった場合のみ) セーフティネット住宅情報提供システムに添付
- 窓口
登録申請と同じ - 変更登録手数料
不要
- 提出方法
(2)登録事業廃止の届出
登録事業を廃止したときは、その日から30日以内に届出が必要になります。
登録事業者は、「廃止届(Word:36KB)」を提出してください。
(3)状況報告
登録事業者に対し、登録住宅の管理の状況について報告を求めることがあります。
(4)登録の抹消
県は、登録住宅が次のいずれかに該当するときは、登録を抹消します。
ア 登録の抹消の届出があったとき
イ 登録を取り消したとき
5 登録に関する相談窓口
- 山口県内(下関市内を除く)で事業を行う場合
- 山口県土木建築部住宅課(民間住宅支援班) Tel.083-933-3883
- 下関市内で事業を行う場合
- 下関市建設部住宅政策課 Tel.083-231-1941
6 登録住宅への補助制度等
- 改修費補助(国の直接補助)
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業の詳細は、スマートウェルネス住宅等推進事業室のページでご確認ください。 - 登録住宅へのリフォーム融資
リフォームローンの詳細は、(独)住宅金融支援機構のページ<外部リンク>でご確認ください。
7 関連情報
- セーフティネット情報提供システム<外部リンク>((一社) すまいづくりまちづくりセンター連合会)
- 大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブック<外部リンク>(国土交通省)
- 共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の運営管理ガイドブック<外部リンク>(国土交通省)
- あんしん住宅情報提供システム<外部リンク>(住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業実施支援室)
※高齢者、障害者、子育て世帯等の居住の安定確保に向けた、設備や面積等について一定の質を確保した住宅情報 - 山口県居住支援協議会<外部リンク>