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終身賃貸事業について

ページ番号:0024257 更新日:2025年10月1日更新

高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく「終身賃貸事業」を実施するには、あらかじめ知事の事業認可(※)が必要となります。

1.概要

 知事の事業認可(※)を受けた事業者は、賃借人が生きている限り契約が存続し、死亡した時に終了する(相続性を排除する)、賃借人本人一代限りの住宅の賃貸借契約を結ぶことができます。
 また、配偶者など一定の同居者は、賃借人の死亡後も継続して居住できるように配慮されています。

※次の市町については、市町長が認可を行います。
 下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、光市、長門市、柳井市、周南市、山陽小野田市、阿武町

※終身建物賃貸借と普通建物賃貸借の違いや、制度の詳細については国土交通省HPをご確認ください。

 国土交通省関連ページ<外部リンク>

 

2.認可に係る取り扱いについて

以下の認可取扱要領をご確認ください。

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