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宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分基準について
山口県土木建築部住宅課
1 趣旨
事業者等によるコンプライアンスの向上の取組を促進し、不正行為の未然防止を図るため、山口県知事が監督処分を行う場合の統一的な基準として「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分基準」を作成するものである。
2 基準の概要
(1)個々の違反行為ごとに業務停止期間の明確化・標準化
[具体例]
- 重要事項説明書に虚偽の記載があった場合は、標準の業務停止期間を7日間とし、関係者の損害の程度により15日、30日とする。
- 契約締結等の時期の制限違反については、標準の業務停止期間を15日とし、関係者に損害が発生した場合には、30日とする。
- 専任の宅地建物取引士設置義務違反については、7日とする。
(2)処分の加重・軽減措置
(1)主な加重措置
イ 違反行為により発生した関係者の損害の程度が特に大きい場合や違反行為の態様が暴力的行為による等、特に悪質である場合は、業務停止期間を2分の3倍に加重することができる。
ロ 複数の違反行為を行った場合は、次の業務停止期間のうち、より短期である日数とする。
a 各違反行為に対する業務停止期間のうち最も長期であるものの2分の3倍又は2倍の日数
b 各違反行為に対する業務停止期間を合計した日数
ハ 過去5年間に監督処分を受けていた場合は、業務停止期間を2分の3倍に加重する。
(2)主な軽減措置
イ 違反行為による関係者の損害が発生せず、かつ、今後発生が見込まれない場合、又は関係者の損害補填に関する取組を直ちに開始した場合であって、当該補填の内容が合理的であり、かつ、当該業者の対応が誠実であると認められる場合は、指示処分とすることができる。
ロ 直ちに違反状態を是正した場合は、指示処分とすることができる。
(3)地域を限定とした業務停止処分
業務停止処分について、一定の要件の下、地域を限定して処分を行うことができる旨規定。
(4)処分内容の公表
処分の内容について、山口県のホームページへの掲載により公表。
3 施行日
この基準は、平成20年4月1日から施行する。
4 処分内容の公表
指示処分、業務停止処分及び宅地建物取引業法第66条の規定による免許取消処分をしたときは、次に掲げる事項について、ホームページへの掲載により公表します。(処分実施時期より5年間)
- 当該処分をした日
- 当該処分を受けた宅地建物取引業者の商号又は名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、免許番号
- 当該処分の内容
- 当該処分の理由
(注1) 利用者が、当ホームページの掲載内容に基づき行う一切の行為について、山口県は何ら責任を負うものではありません。