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居住サポート住宅の認定申請等について

ページ番号:0319962 更新日:2025年10月1日更新

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(セーフティネット法)の一部改正に伴い、居住サポート住宅の認定制度が創設されました。

1 制度概要

(1)居住サポート住宅とは

居住支援法人等が大家と連携し、日常の安否確認、訪問等による見守り、生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ(居住サポート)を行うものとして認定された住宅です。

(2)認定基準

居住サポート住宅は、以下の基準に適合している必要があります。

 

項目

内容

1

各戸の床面積

  • 新築住宅:25平方メートル以上であること。
  • 既存住宅:18平方メートル以上であること。

ただし、台所、収納設備、浴室(シャワーでも可)を共同して利用する場合は新築住宅で18平方メートル以上、既存住宅で13平方メートル以上であること。

2

構造及び設備

  • 建物が耐震性能を有すること。
  • 消防法及び建築基準法に違反しないものであること。
  • 土砂災害特別警戒区域内の建築物にあっては、土砂災害対策改修工事が実施されたものに限る。

3

住宅確保要配慮者の範囲

  • 特定の者について不当に差別的なものでないこと。
  • 入居することができる者が著しく少数となるものでないこと。
  • 住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。

4

専用賃貸住宅の戸数

1戸以上とすること。

5

賃貸条件

家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと。

6

居住安定援助の内容

  1. 日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者(以下この条において「要援助者」という。)に居住安定援助を提供する場合 次のいずれにも適合すること。
  • 1日に1回以上、通信機器の設置その他の方法により、要援助者の安否の確認を行うこと。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
  • 1月に1回以上、要援助者への訪問その他の方法により、当該要援助者の心身及び生活の状況の把握を行うこと。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
  • 福祉サービスへのつなぎ(要援助者の心身及び生活の状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言を適切に実施し、必要に応じて、当該要援助者が行政機関その他福祉サービスを提供する者と接触するための援助をすることをいう。)を行うこと。
  1. 要援助者以外の認定住宅入居者に居住安定援助を提供する場合 当該認定住宅入居者の心身の状況、希望その他の事情を踏まえ、必要に応じて、1に掲げる居住安定援助に準ずるものを提供するものであること。

7

居住安定援助の提供の対価

居住安定援助の提供に要する費用に照らして不当に高額でないこと。

8

その他

  • 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針に照らして適切なものであること。
  • 急傾斜地崩壊危険区域内に存しないこと。
  • 地すべり防止区域内に存しないこと。

(3)欠格要件

次の要件に該当するときは認定を拒否します。

  • (ア)から(コ)のいずれかに該当するとき

(ア)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(イ)拘禁刑以上の刑に処せられ又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(ウ)法第56条第1項又は第2項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
(エ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(リにおいて「暴力団員等」という。)
(オ)心身の故障により居住安定援助賃貸住宅事業を適正に行うことができない者
(カ)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(ア)から(オ)までのいずれかに該当するもの
(キ)法人であって、その役員のうちに(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者があるもの
(ク)​個人であって、その使用人のうちに(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者があるもの
(ケ)暴力団員等がその事業活動を支配する者
(コ)建物の転貸借が行われている場合にあっては当該建物の所有者及び転貸人が(ア)から(ケ)までのいずれかに該当するもの​

  • 認定申請書・添付書類に虚偽の記載や重要な事実の記載が欠けているとき

(4)情報の閲覧

認定された住宅の情報は、インターネット上で誰でも閲覧できるようになります。

居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>

2 申請方法

山口県が認可を行うのは和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町の5町のみです。その他の市町で事業を実施する場合は、実施する市町にお問い合わせください。

申請の流れ

  1. 提出書類の作成
    1. 認定申請書を作成
      申請書は居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>で作成してください。
    2. 添付書類を作成
      以下の書類を作成してください。

書類の種類

表示すべき事項等

1

間取図

面積及び設備の概要

2 居住安定援助の内容の概要図

日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者に提供する居住安定援助の概要で以下の項目を記載したもの

  • 1日に1回以上、通信機器の設置その他の方法により、要援助者の安否の確認を行うこと。
  • 1月に1回以上、要援助者への訪問その他の方法により、当該要援助者の心身及び生活の状況の把握を行うこと。
  • 福祉サービスへのつなぎ(要援助者の心身及び生活の状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言を適切に実施し、必要に応じて、当該要援助者が行政機関その他福祉サービスを提供する者と接触するための援助をすることをいう。)を行うこと。

※以下の様式を参考としてください。

居住安定援助の内容の概要図 (Word:60KB)
記入例 (PDF:736KB)

3

住宅の耐震性に関する書類

  • 申請書に竣工年月が記載されている場合で以下に該当するもの
    • 1~3階建ての建物で昭和57年5月以前に竣工
    • 4~9階建ての建物で昭和58年5月以前に竣工
    • 10~20階建ての建物で昭和60年5月以前に竣工
    • 21階建て以上の建物
  • 申請書に着工年月のみ記載されている場合(竣工年月の記載なし)

上記のいずれかに該当する場合は、以下の書類を添付
(昭和56年6月1日以降に新築工事に着手した住宅の場合)

  • 新築工事の着工年月を確認できる書類
    (昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した住宅の場合)
    地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合することが確認できる以下のいずれかの書類を添付
  • 建築士が行った耐震診断の結果についての報告書
  • 建設住宅性能評価書
  • 既存住宅の売買に係る瑕疵保険の契約が締結されていることを証する書類
  • その他住宅の耐震性に関する書類

4

土砂災害特別警戒区域内の建築物に関する書類

  • 土砂災害特別警戒区域内の建築物の場合、以下を添付
    1. 確認申請を伴う場合
      土砂災害対策工事に伴う確認済証及び検査済証の写し
    2. 確認申請を伴わない場合
      土砂災害対策工事に係る構造規定適合報告書(Word:61KB)
      • 各種図面(付近見取り図、配置図、各階平面図、立面図、断面図、構造図)
      • 建築基準法施行令第80条の3の規定に適合していることを確認した建築士の免許証の写し
    3. 土砂災害特別警戒区域を解除する行為を行ったものは、土砂災害特別警戒区域を解除する行為を証する書類(県報の写し)

その他、審査の過程で別途書類を求めることがありますので、ご了承ください。

  1. 書類の提出
    1. 提出方法
      居住サポート住宅情報提供システム上で電子データで提出
    2. 認定手数料
      不要
  2. 認定通知
    申請内容が認定基準に適合していると認められる場合、認定通知を行うとともに認定情報を公開します。

つなぎ先リスト

県が認定を行う5町(和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町)のつなぎ先リストを公表しますので、申請等の参考としてください。

福祉サービスつなぎ先リスト(県所管地域:和木町・上関町・田布施町・平生町・阿武町) (Excel:45KB)

3 認定後の手続き

必要に応じ、以下の申請等を提出してください。

山口県が認定を行うのは和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町の5町のみです。その他の市町で認定を受けている場合は、認定を受けている市町にお問い合わせください。

(1)変更の申請

居住サポート住宅の内容を変更をするときは、認定主体の認定を受ける必要があります。(ただし、(2)に掲げる軽微な変更を除く。)

  1. 提出書類の作成
    1. 変更申請書を作成
      申請書は、居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>で作成してください。
    2. 添付書類を修正
      添付書類に変更があった場合は修正してください。
  2. 書類の提出
    1. 提出方法
      居住サポート住宅情報提供システム上で電子データで提出
    2. 変更手数料
      不要
  3. 認定通知
    申請内容が認定基準に適合していると認められる場合、認定通知を行うとともに認定情報を公開します。

(2)軽微な変更の届出

 以下に掲げる事項を変更する場合は、変更届出書を提出してください。

  • 認定事業者が法人である場合においては、その役員の氏名の変更
  • 認定事業者が未成年者でその法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員の氏名の変更
  • 居住サポート住宅の名称の変更
  • 専用戸数の増加に係る変更
  • 家賃、敷金又は共益費の減額に係る変更
  • 居住安定援助の対価の減額に係る変更
  • 居住サポート住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先の変更
  1. 提出書類の作成
    1. 変更届出書を作成
      届出書は、居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>で作成してください。
    2. 添付書類を修正
      添付書類に変更があった場合は修正してください。
  2. 書類の提出
    1. 提出方法
      居住サポート住宅情報提供システム上で電子データで提出
    2. 変更手数料
      不要

(3)地位の承継

認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定住宅の敷地の所有権その他当該認定住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者は、承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができます。

※申請方法は「(1)変更の申請」と同様です。

(4)定期報告(※毎年度の手続きが必要)

前年度における居住安定援助の実施の状況等について記載した報告書を毎年6月30日までに提出してください。

(報告様式等は準備中です。)

(5)専用賃貸住宅の目的外使用

専用賃貸住宅について、3月以上入居者を確保できない場合は、認定主体の承認を受けて要援助者以外の者に賃貸することができます。(ただし、専用賃貸住宅が1戸の場合は不可。)

※目的外使用を行う場合は、最大5年間の定期建物賃貸借契約としなければなりません。

  1. 提出書類の作成
    1. 申請書を作成
      申請書は、居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>で作成してください。
  2. 書類の提出
    1. 提出方法
      居住サポート住宅情報提供システム上で電子データで提出

(6)心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出

認定事業者、法定代理人、役員又は使用人が精神の機能の障害により居住サポート住宅事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなった場合は、以下の届出書を認定主体に提出してください。

  1. 必要書類
  1. 提出先
  • 県の認定を受けている場合
    山口県土木建築部住宅課 民間住宅支援班
    (所在地:〒753-8501 山口県山口市滝町1-1)
  • 市町の認定を受けている場合
    認定を受けている市町にお問い合わせください。

(7)事業廃止の届出

居住サポート住宅事業を廃止するときは、あらかじめ認定主体に届け出てください。

  1. 提出書類の作成
    廃止届は、居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>で作成してください。
  2. 提出方法
    居住サポート住宅情報提供システム上で電子データで提出

4 認定後の遵守事項

認定事業者は、以下の事項を遵守し業務を行ってください。

  1. 認定住宅に入居する住宅確保要配慮者(以下「認定住宅入居者」という。)に対し居住安定援助を行う場合には、当該住宅確保要配慮者に対し、入居契約を締結するまでに、以下に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明すること。
  • 居住安定援助の内容
  • 提供の対価
  • 居住安定援助の提供の条件があるときは、その内容
  • 入居契約の内容及びその締結の条件

※当該住宅確保要配慮者から承諾を得た場合は、書面の交付に代えて電磁的方法(専用アプリの利用等)により提供することができます。(ただし、使用できる方法には条件がありますので、法令をよくご確認ください。)

  1. 居住安定援助に関する事項で以下に掲げる事項を記載した帳簿を備え付け、事業年度の終了から5年間保存すること。
  • 認定住宅に入居する全ての者の氏名並びに入居及び退居の年月日
  • 居住安定援助の提供の対価及び提供の条件に関する事項
  • 安否確認において、異常の発生を検知した年月日並びに当該異常の発生状況及び発生後の対応
  • 見守りを行った年月日及びこれにより把握した認定住宅入居者の状況
  • 福祉サービスへのつなぎを行った年月日及び当該福祉サービスへのつなぎの内容
  • 居住安定援助(安否確認、見守り及び福祉サービスへのつなぎを除く。)を提供した年月日及びその内容
  1. 居住サポート住宅事業の業務に関して広告をする場合にあっては、以下に掲げる項目を表示すること。
  • 土地又は建物についての表示
    当該土地又は建物を当該認定住宅に係る認定事業者が所有しているものでないときは、その旨を明瞭に記載すること。
  • 居住安定援助についての表示
    居住安定援助について表示する場合は、その内容並びにその提供の対価及び条件の内容を明瞭に記載すること。
  • 入居契約についての表示
    認定住宅の入居契約の内容及びその締結の条件について表示する場合は、認定住宅入居者が居住安定援助の提供を受けることを当該入居契約の締結の条件とするときは、その旨を明瞭に記載することとする。
  1. 認定住宅入居者に対して法の規定に基づき入居前に説明した事項に変更があったときは、当該認定住宅入居者に対し、その変更の内容を記載した書面を交付して説明すること。
  2. 自ら管理する認定住宅を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって認定住宅入居者の居住の安定の確保に支障を及ぼさないように努めること。
  3. 福祉サービスその他のサービスの提供に関する事業を実施する者(次号において「福祉サービス等事業者」という。)又はその従業者に対して、当該サービスを利用する者又はその家族に当該認定事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないこと。
  4. 福祉サービス等事業者又はその従業者から、認定住宅入居者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しないこと。
  5. 認定住宅において提供する居住安定援助について、特定の認定住宅入居者に対して不当な差別的取扱いをしないこと。
  6. 認定住宅入居者が安心して生き生きと明るく生活できるよう、当該認定住宅入居者に対し、提供できる居住安定援助の内容その他認定住宅に関し必要な情報の提供を行い、その心身の状況や希望に応じた居住安定援助を提供するとともに、生きがいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供する等認定住宅入居者の居住の安定を図るように努めること。
  7. プライバシーの確保に配慮した運営を行うこと。
  8. 認定住宅入居者に対する居住安定援助の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、当該認定住宅入居者に対し、当該居住安定援助の提供を行う上で必要な事項について、理解しやすいように説明を行うこと。
  9. 正当な理由がなく、その業務上知り得た認定住宅入居者の秘密を漏らさないこと。
  10. 認定事業者の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た認定住宅入居者の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じること。
  11. その他基本方針に照らして適切な業務を行うこと。

5 お問い合わせ先

※和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町の5町以外で事業を実施する場合は、事業を実施する市町の窓口へお問い合わせください。

  • 住宅の設備・構造に関すること
    山口県土木建築部住宅課(民間住宅支援班) Tel:083-933-3883
  • 居住サポートの内容に関すること
    山口県健康福祉部厚政課(保護医療班) Tel:083-933-2727

6 居住サポート住宅への補助制度等

  1. 改修費補助(国の直接補助)
    居住サポート住宅改修事業の詳細は、(一社)住宅保証支援機構のページ<外部リンク>でご確認ください。
  2. 居住サポート住宅へのリフォーム融資
    リフォームローンの詳細は、(独)住宅金融支援機構のページ<外部リンク>でご確認ください。
  3. 認定家賃債務保証業者
    居住サポート住宅に入居する要配慮者の保証を原則断らない保証会社の認定制度です。詳細は国土交通省のページ<外部リンク>でご確認ください。

7 事務処理要領

以下のとおり事務処理要領を定めましたので、公表します。

山口県居住安定援助賃貸住宅事業事務取扱要領 (PDF:124KB)

8 関連情報

 

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