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ダム湖の利用について
利用者の安全確保の観点から、下記のとおりルールを定めていますので、ご協力をお願いします。
使用の分類
以下の3分類のうち「2.承認使用」や「3.許可使用」では、事前に手続きが必要となりますのでお問い合わせください。
1.自由使用
個人が、自分でボート等を持ち込んで使用する行為
2.承認使用
特定の団体等が、一定期間湖面及び公園等付帯施設を占用し大会等を開催する行為
3.許可使用
河川法に基づく許可を得て使用する行為
・法第二十四条(土地の占用許可)
・法第二十六条第一項(工作物の新築等の許可)
・法第二十七条第一項(土地の掘削等の許可)
利用規制
以下に該当する場合は湖面を利用できません。
1.日没から日の出までの使用
2.洪水吐ゲートから放流している時の使用
3.利用できない区域での使用
利用できない区域は以下のとおりです。
・ダム本体から概ね百五十メートルの水域
・散気設備から概ね三十メートルの水域

4.手漕ぎ、足踏み及び電動モーター以外のボートの使用
ただし、地方公共団体が主催、共催、後援する大会等で監視、救助に使用する場合等を除く。
5.水泳
6.乗船にあたり救命胴衣を着用しない場合
7.降雨等の注意報や警報が発表されている時の使用
8.その他、特に定める行為
・湖水面に霧が発生し、見通しが悪いとき
・出たごゴミを回収しない場合