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ダム湖の利用について

ページ番号:0180365 更新日:2006年2月28日更新

利用者の安全確保の観点から、下記のとおりルールを定めていますので、ご協力をお願いします。

使用の分類

以下の3分類のうち「2.承認使用」や「3.許可使用」では、事前に手続きが必要となりますのでお問い合わせください。

1.自由使用

個人が、自分でボート等を持ち込んで使用する行為

2.承認使用

特定の団体等が、一定期間湖面及び公園等付帯施設を占用し大会等を開催する行為

3.許可使用

河川法に基づく許可を得て使用する行為

・法第二十四条(土地の占用許可)

・法第二十六条第一項(工作物の新築等の許可)

・法第二十七条第一項(土地の掘削等の許可)

利用規制

以下に該当する場合は湖面を利用できません。

1.日没から日の出までの使用

2.洪水吐ゲートから放流している時の使用

3.利用できない区域での使用

利用できない区域は以下のとおりです。

・ダム本体から概ね百五十メートルの水域

・散気設備から概ね三十メートルの水域

利用禁止区域図

4.手漕ぎ、足踏み及び電動モーター以外のボートの使用

ただし、地方公共団体が主催、共催、後援する大会等で監視、救助に使用する場合等を除く。

5.水泳

6.乗船にあたり救命胴衣を着用しない場合

7.降雨等の注意報や警報が発表されている時の使用

8.その他、特に定める行為

・湖水面に霧が発生し、見通しが悪いとき

・出たごゴミを回収しない場合