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山口県収入証紙の廃止と新しい手数料納付方法
収入証紙の廃止について
令和8年9月末をもって、山口県収入証紙を廃止し、10月1日からは手数料収納窓口での収納を始めとする新しい納付方法が開始します。

新しい手数料納付方法について
令和8年10月以降の手数料納付については、次の方法がご利用になれます。
※手続きごとに利用できる納付方法がことなりますので、詳細は各手数料担当課へお問い合わせください。
| 納付方法 | 決済手段 | 納付場所 |
|---|---|---|
| 手数料収納窓口(現金・キャッシュレス対応) | 現金・キャッシュレス決済 | 詳しくはこちら (PDF:126KB) |
| 手数料収納窓口(キャッシュレス対応) | キャッシュレス決済 | 詳しくはこちら (PDF:273KB) |
| 納入通知書 | 現金、キャッシュレス | 銀行、コンビニ等 |
| やまぐち電子申請サービス | 電子納付 | |
手数料収納窓口でのお支払い
現金や各種キャッシュレス決済で納付が可能となります。
※一部の窓口ではキャッシュレス決済のみの取り扱い
(1) 手数料収納用2次元コードを準備
手数料収納用2次元コードは、手数料担当課や申請窓口で受け取れるほか、手数料担当課ホームページ、申請書添付などで配布している場合もあります。詳しくは各手数料担当課へお問合せください。
(2) 手数料を納付
手数料収納窓口で手数料収納用2次元コードを提示し、手数料をお支払いください。
(3) 納付済証を受け取る
お支払い後、レシートと一緒に発行される「納付済証」を受け取ってください。納付済証は、申請書に貼付し申請窓口(手続担当課)へご提出ください。
※納付済証及びレシートは再発行できません。

納入通知書・納付書でのお支払い
納入通知書・納付書は、金融機関窓口のほか、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリ、クレジットカード及びPay-easy(ペイジー)による納付がご利用可能です。
ただし、キャッシュレス対応の納入通知書または納付書によるものに限りますのでご注意ください。
やまぐち電子申請サービス
やまぐち電子申請サービスでは、インターネットを利用して、ご自身のパソコンやスマートフォンから電子申請・届出手続きができるサービスを行っています。
手数料の還付について
手数料収納窓口で手数料を納入した後に、手数料を誤って納付した場合や不要であることが判明した場合など、 未使用の納付済証(消印されていないもの)をお持ちの場合に限り、納付した手数料の還付請求をすることができます。
手数料還付の方法
- 現金還付請求は、山口県会計課で受け付けています(持参又は郵送)。
- 以下の「過誤納金還付請求書」にご記入の上、過誤納となった手数料の納付済証(消印されていないもの) を添えてご提出ください。
- 提出された書類の記載内容について本人確認をさせていただくことがありますのでご了承ください。
- 還付金は、請求者(納付者)本人の口座に振り込みます。
| 様式名称 | 形式 | |
|---|---|---|
| 過誤納金還付請求書 | 還付請求書 Word版 (Word:22KB) | 還付請求書 PDF版 (PDF:77KB) |
| 過誤納金還付請求書(記載例) | 還付請求書(記載例) (PDF:104KB) | |
ご提出先
〒753-8501 山口市滝町1番1号 山口県会計管理局会計課総務管理班


