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地方自治法第242条の規定に基づく住民監査請求について

ページ番号:0195089 更新日:2023年2月8日更新

 令和5年1月11日に請求のあった住民監査請求については、監査委員の合議により却下を決定し、請求人に通知しましたので、その概要をお知らせします。

1 請求の概要

(1)国葬への参列に係る公費支出について返還を求める件

 ア 請求内容(概要)

  国葬は違憲かつ違法な行為であるから、知事及び県議会議長が当該国葬に参列したことも違憲かつ違法な行為であり、県はこれに伴う公費の支出により損害を被ったため、知事等にこれを返還させるよう求める。

イ 決定内容(概要)

 住民監査請求の対象となる違法又は不当な財務会計上の行為が認められないことから、地方自治法第242条第1項に定める住民監査請求の適格性を満たさないものと判断し、その請求を却下する。

(2)県民葬の開催に係る公費支出について返還を求める件

ア 請求内容(概要)

 私的な葬儀や国葬が行われたにもかかわらず高額な支出を伴う県民葬を行う必要はなく、また、県民葬の実施は違憲かつ違法な行為であり、県はこれに伴う公費の支出によって損害を被ったため、知事にこれを返還させるよう求める。

イ 決定内容(概要)

   (1)イの決定内容(概要)と同じ

2 請求内容の詳細

​ 山口県監査委員事務局ホームページにて公表(個人情報は非公表)

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