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監査・監査の種類

ページ番号:0025705 更新日:2021年11月1日更新

監査委員が行う監査などは地方自治法に基づき次のようなものがあります。

【定期監査】(地方自治法第199条第1項及び第4項)

 監査委員は、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監査について、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて監査をしなければなりません。この監査を定期監査と呼んでいます。

【随時監査】(地方自治法第199条第1項及び第5項)

 監査委員は、必要があると認めるときは、いつでも財務監査をすることができます。この監査を随時監査と呼んでいます。

【行政監査】(地方自治法第199条第2項)

 監査委員は、財務に関する監査のほか、必要があると認めるときは、事務の執行について監査ができます。この監査は、平成3年の地方自治法の改正により監査委員の職務に付け加えられました。この監査を行政監査と呼んでいます。

【財政的援助団体等監査】(地方自治法第199条第7項)

 監査委員は、必要があると認めるとき、又は知事からの要求があるときは、県が補助金など財政的援助を与えているもの、公の施設管理を委託しているものの出納その他の事務について監査をすることができます。これを財政的援助団体等監査と呼んでいます。

【知事の監査要求による監査】(地方自治法第199条第6項)

 監査委員は、知事からの要求があったときは、その要求に係る事項について監査しなければなりません。この監査を知事の監査要求による監査と呼んでいます。

【議会の監査請求による監査】(地方自治法第98条第2項)

 県議会は、監査委員に対し、県の事務に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができます。この監査を議会の監査請求による監査と呼んでいます。

【直接請求による監査】(地方自治法第75条第1項)

 選挙権を有する者の50分の1以上の者の連署をもって、県の事務の執行に関し監査請求ができます。この監査を直接請求による監査と呼んでいます。

【住民の監査請求による監査】(地方自治法第242条第1項)

 住民は、知事、委員会、委員又は県の職員について、違法・不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担があると認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは財産の管理を怠る事実があると認めるときは、これらを証する書面を添えて監査を請求することができます。この監査を住民の監査請求による監査と呼んでいます。
この手続などについては、「3 住民監査請求」をご覧ください。

【職員の損害責任に関する監査】(地方自治法第243条の2の2第3項)

 出納職員等が故意又は重大な過失により、保管する現金等を亡失し、又は損傷したとき、又は支出負担行為や支出命令などの権限を有する職員が故意又は重大な過失により法令等の規定に反して、当該行為をしたこと又は怠ったことにより、県に損害を与えたと認められるときは、知事は監査委員に対して、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めることとされています。

監査委員が行う検査には次のようなものがあります。

【例月現金出納検査】(地方自治法第235条の2第1項)

 県の現金の出納は、毎月例日を定め監査委員が検査をすることとされており、監査委員は、会計管理者や企業管理者から提出された資料に基づき、計数の照合確認や財政動態について、質問などを行い検査を行っています。

監査委員が行う審査には次のようなものがあります。

【決算審査】(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

 決算審査は、普通会計(一般会計及び特別会計)に関するものと地方公営企業会計に関するものがあります。

普通会計

 知事は毎会計年度、会計管理者から提出のあった決算及び証書類などの書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、計数を確認するとともに、各種監査、検査の結果を勘案して適正で経済的かつ効率的な予算の執行がなされているかどうかといった観点から審査を行っています。

公営企業会計

 趣旨は普通会計と同様ですが、公営企業会計については、さらに、公営企業の経済性の発揮と、本来の目的である公共の福祉を増進させるよう運営されているかといった観点からも審査を行っています。
 なお、本県の公営企業会計は、電気事業会計、工業用水道事業会計があります。

【基金の運用状況審査】(地方自治法第241条第5項)

 知事は、毎会計年度、特定の目的のために定額の資金を運用する基金について、その運用状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、決算書その他関係書類に基づいて計数を確認するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかといった観点から審査しています。

【財政指標の審査】(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

 知事は毎年度、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率(以下「健全化判断比率」という。)並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか審査を行います。
 公営企業については、知事から提出される資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について行います。

【内部統制評価報告書審査】(地方自治法第150条第5項)

 知事は、毎会計年度少なくとも一回以上、自ら策定した内部統制に関する方針に基づき整備した体制について評価した報告書を作成し、監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、知事による評価が評価手続に沿って適切に実施されたか、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかといった観点から審査を行います。

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