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「あっせん制度」について

ページ番号:0228371 更新日:2024年11月1日更新
 山口県労働委員会では、労働者個人・労働組合と使用者の間に生じた労働紛争について、労働問題の専門家で経験豊富なあっせん員3名(公益委員(学識経験者等)、労働者委員(労働組合役員等)、使用者委員(会社経営者等))が仲立ちし、公正・中立な立場で紛争の解決に向けて支援する「あっせん制度」(無料)を実施しています。

職場のトラブルでお悩みではありませんか?

労働者個人と使用者(事業主)との間で紛争が生じたとき

制度の詳細は下記のリンクを御参照ください。

労働組合と使用者(事業主)との間で紛争が生じたとき

制度の詳細は下記のリンクを御参照ください。

関連リンク

山口県デジタル広報誌「ふれあい山口Plus」で「あっせん制度」を紹介しています。

ポスター・チラシ

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