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争議行為の予告
争議行為の予告通知
運輸・郵便・信書便・電気通信・水道・電気・ガス・医療・公衆衛生などの公益事業の労使が争議行為をしようとする場合は、その10日前までに、都道府県労働委員会(中央労働委員会)及び都道府県知事(厚生労働大臣)に書面によってその旨を通知しなければなりません。
手続きは?
争議行為予告通知書を郵送、持参、Fax又は電子メールにより労働委員会事務局に提出してください。
※申請に当たっては、なるべく労働委員会事務局にご相談(Tel 083-933-4444)ください。
- 〒753-8501 山口市滝町1-1 山口県労働委員会事務局
- Tel 083-933-4444
- Fax 083-928-7072
- Mail a34000@pref.yamaguchi.lg.jp
争議行為の実情調査
争議行為の予告通知がなされたとき及び会長が必要と認めたとき、労働委員会は、労働争議の実情を調査・把握して、必要があれば、いつでも調整活動に入られるよう準備します。