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労働組合の資格審査

ページ番号:0025839 更新日:2023年3月28日更新

 労働組合は、自主的に組織され、運営されるものなので、組合を結成してもどこにも届け出る必要はありません。しかし、法人登記などの場合には、労働組合法に適合する労働組合かどうか、労働委員会で審査することになります。

どんなときに資格審査が必要なの?

  • 法人登記をする場合
  • 不当労働行為の救済を求める場合
  • 労働協約の地域的拡張適用の申立てをする場合
  • 労働委員会の労働者委員の候補者を推薦する場合
  • 労働組合が無料の職業紹介事業及び労働者供給事業を行う場合

資格審査の要件

自主的な組合か?

 自主的でない組合とは、

  • 役員など使用者の利益を代表する者が参加する組合
  • 使用者から経理上の援助を受ける組合(例外あり)
  • 福利事業のみを目的とする組合
  • 政治運動などを目的とする組合

民主的な組合か?

 組合規約に次の規定を含まなければなりません。

  • 名称
  • 組合員の均等の取扱い
  • 組合員資格
  • 役員の選挙
  • 総会の開催
    など

手続きは?

 資格審査を受けようとする労働組合は、資格審査申請書を郵送、持参、Fax又は電子メールにより労働委員会事務局に提出してください。

※申請に当たっては、なるべく労働委員会事務局にご相談(Tel 083-933-4444)ください。​

  • 〒753-8501 山口市滝町1-1 山口県労働委員会事務局
  • Tel 083-933-4444
  • Fax 083-928-7072
  • Mail a34000@pref.yamaguchi.lg.jp

申請書の様式・記載例

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