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労働組合の資格審査
労働組合は、自主的に組織され、運営されるものなので、組合を結成してもどこにも届け出る必要はありません。しかし、法人登記などの場合には、労働組合法に適合する労働組合かどうか、労働委員会で審査することになります。
どんなときに資格審査が必要なの?
- 法人登記をする場合
- 不当労働行為の救済を求める場合
- 労働協約の地域的拡張適用の申立てをする場合
- 労働委員会の労働者委員の候補者を推薦する場合
- 労働組合が無料の職業紹介事業及び労働者供給事業を行う場合
資格審査の要件
自主的な組合か?
自主的でない組合とは、
- 役員など使用者の利益を代表する者が参加する組合
- 使用者から経理上の援助を受ける組合(例外あり)
- 福利事業のみを目的とする組合
- 政治運動などを目的とする組合
民主的な組合か?
組合規約に次の規定を含まなければなりません。
- 名称
- 組合員の均等の取扱い
- 組合員資格
- 役員の選挙
- 総会の開催
など
手続きは?
資格審査を受けようとする労働組合は、資格審査申請書を郵送、持参、Fax又は電子メールにより労働委員会事務局に提出してください。
※申請に当たっては、なるべく労働委員会事務局にご相談(Tel 083-933-4444)ください。
- 〒753-8501 山口市滝町1-1 山口県労働委員会事務局
- Tel 083-933-4444
- Fax 083-928-7072
- Mail a34000@pref.yamaguchi.lg.jp