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公平審査・職員からの苦情相談

ページ番号:0025738 更新日:2022年3月24日更新

措置要求、審査請求の審査

 職員は、給与、勤務時間その他本人の勤務条件に関して、人事委員会に対し、任命された当局等に適正な措置をとるよう要求することができます。
 また、懲戒その他意に反する不利益な処分を受けた職員は、人事委員会に対して、審査請求をすることができます。
 人事委員会は、公正・中立な第三者機関として、これらの審査を行い、判定・裁決などを行います。
 (措置要求については、企業職員、単純労務職員及び特別職の職員が対象外に、審査請求については、これらの職員に加え、条件附採用期間中の職員や臨時的に任用された職員が対象外となります。)

職員からの苦情相談

 人事委員会は、職員の任用、給与、勤務時間等の勤務条件のほか、服務等の人事管理全般に関するものについて相談(県職員本人からの苦情相談に限る。)に応じています。
 相談に対しては、人事委員会事務局の相談員が制度の説明や助言を行い、ケースによっては、相談者の了解を得たうえで、事実関係等の調査などを行い、必要に応じて関係者に対して指導や斡旋等を行います。
 ただし、相談内容が、任命権者の専権事項である管理運営事項(定数、人事、予算等)に該当する場合には、指導等を行うことはできません。
 (企業職員、単純労務職員及び特別職の職員は対象外となります。)

相談の方法

 面談、電話、手紙、電子メールにより行うことができます。
 面談や電話による相談については、月曜日~金曜日(休日を除く)8時30分~17時までの受付となります。

  • 面談の場合
     電話やメール等により、できるだけ事前に予約を入れてください。
  • 電話の場合
     連絡先:083-933-4473
  • 手紙の場合
     宛先:〒753-8501 山口市滝町1-1 人事委員会事務局 任用・審査班
  • 電子メールの場合
     アドレス:soudan@pref.yamaguchi.lg.jp

 ※ 県職員本人からの苦情相談に限ります。