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政治団体に関する情報の開示について
政治資金収支報告書
政治資金規正法第20条の規定に基づき、収支報告書の要旨を山口県報に公表しています。
ただし、令和2年11月27日公表分以降は、山口県報による要旨の公表に替え、インターネット公表を行っています。
公表日から3年間、政治資金規正法第20条の2の規定に基づき、山口県選挙管理員会において原本を閲覧することができます。
公表日については、政治資金収支報告書の公表等について又は山口県報で確認してください。
写しの交付請求
政治資金規正法第20条の2の規定に基づき、収支報告書の公表日から3年間、写しの交付を請求をすることができます。
※政治資金収支報告書等の写しの交付請求においては、やまぐち電子申請サービスによることもできます。
政治団体の領収書等の写し
収支報告書と併せて提出される領収書等の写しの開示請求
政治団体から政治資金収支報告書と併せて山口県選挙管理委員会に提出される領収書等の写しは、収支報告書の公表日から3年間、山口県情報公開条例に基づく開示請求を行うことができます。
なお、過去に開示決定したものについては、山口県公文書取扱規程に基づき、保管を延長していることがあります。
国会議員関係政治団体 |
人件費以外の経費で1万円を超える支出に係るもの |
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資金管理団体 |
人件費以外の経費で5万円以上の支出に係るもの |
上記以外の政治団体 |
政治活動費で5万円以上の支出に係るもの |
国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示請求
国会議員関係政治団体の領収書等のうち、人件費以外の経費で1件1万円以下の支出に係るものについては、収支報告書の公表日から3年間、政治資金規正法に基づく少額領収書等の写しの開示制度により開示請求を行うことができます。
※少額領収書等の写しの開示請求においては、やまぐち電子申請サービスによることもできます。
政党交付金使途等報告書(支部報告書)
官報による要旨公表日から5年間、政党助成法第32条の規定に基づき、山口県選挙管理員会において原本を閲覧することができます。
また、総務省ホームページ<外部リンク>において、画像データ化された報告書を閲覧することができます。
公表日については、総務省ホームページ<外部リンク>で確認してください。
写しの交付請求
山口県情報公開条例に基づき、要旨の公表日から5年間、写しの交付を請求することができます。
なお、過去に開示決定したものについては、山口県公文書取扱規程に基づき、保管を延長していることがあります。
その他の公文書の開示請求
山口県情報公開条例に基づく開示請求を行うことができます。
※情報公開条例に基づく開示請求においては、やまぐち電子申請サービスによることもできます。