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後援団体又は候補者等の政治活動用看板等に貼る証票について
政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類について
後援団体又は候補者等は、その政治活動のために使用されるその後援団体又は候補者等の名称を表示する立札及び看板の類を、次に掲げる総数の範囲内で、かつ、その後援団体又は候補者等が政治活動のために使用する事務所ごとに、その場所において通じて2を限り、掲示することができます。(公職選挙法第143条第16項)
後援団体とは
公職選挙法第199条の5第1項に規定する後援団体をいい、政党その他の政治団体又はその支部で、特定の候補者等の政治上の主義若しくは施策を支持し、又は特定の公職の候補者等を推薦し、若しくは支持することが、その政治活動のうち主たるものである団体をいいます。
立札及び看板の類の総数
公職の候補者等1人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体の全てを通じて、その公職の候補者等の選挙の種類に応じ、それぞれに定める枚数の範囲内とされています。
選挙の種類 |
公職の候補者等の枚数 |
後援団体の総枚数 |
---|---|---|
衆議院小選挙区選出議員選挙 |
10 |
15 |
参議院山口県選挙区選出議員選挙 |
12 |
18 |
山口県知事選挙 |
12 |
18 |
山口県議会議員選挙 |
6 |
6 |
- 衆議院比例代表選出議員の選挙及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る候補者等の政治活動用立札・看板等の証票については、中央選挙管理会にお問い合わせください。
- 市町選挙に係る候補者等の政治活動用立札・看板等の証票については、それぞれの市町選挙管理委員会にお問い合わせください。
立札及び看板の類の規格等
縦150cm、横40cm以内で、かつ、それぞれの選挙を管理する選挙管理委員会の定める表示をしたものでなければなりません。
また、立札及び看板の類の大きさの制限には、足が付いている場合等は、その足の部分等の長さを含むものとされています。
立札及び看板の類の設置位置
証票を貼付した立札・看板等は、あくまで政治活動用事務所等を表示する立札・看板等ですので、事務所等がない田、畑、空き地等に設置することのないようにご注意ください。
立札及び看板の類に貼る証票の交付申請等について
山口県選挙管理委員会が事務を管理する次の選挙の候補者等又はこれらの者に係る後援団体が、政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類には、公職選挙法等の規定に基づき、当委員会が交付する証票の貼付が必要とされています。
- 衆議院小選挙区選出議員選挙(山口県内の選挙区)
- 参議院山口県選挙区選出議員選挙
- 山口県知事選挙
- 山口県議会議員選挙
公職の候補者等用の様式
証票交付申請書(候補者用)(Word:35KB) | 書類の真正性を確認するための措置が必要 有効期限は、令和4年(2022年)12月末日 |
---|---|
届出事項の異動届(候補者用)(Word:33KB) | 書類の真正性を確認するための措置が必要 証票を貼り付けた看板等を異動したとき |
証票紛失届出書(候補者用)(Word:33KB) | 書類の真正性を確認するための措置が必要 貼付前等の証票を紛失したとき |
証票再交付申請書(候補者用)(Word:34KB) | 書類の真正性を確認するための措置が必要 証票の再交付を希望するとき |
証票返還届出書(候補者用)(Word:34KB) | 公職の候補者でなくなったとき 他の選管に交付申請をするとき等 |
証票を不正使用しないことの誓約書(候補者用)(Word:34KB) | 書類の真正性を確認するための措置が必要 証票の返還にあたり、貼付した証票が剥離できないとき |
後援団体用の様式
証票交付申請書(後援団体用)(Word:34KB) | 書類の真正性を確認するための措置が必要 有効期限は、令和4年(2022年)12月末日 |
---|---|
届出事項の異動届(後援団体用)(Word:33KB) | 書類の真正性を確認するための措置が必要 証票を貼り付けた看板等を異動したとき |
証票紛失届出書(後援団体用)(Word:33KB) | 書類の真正性を確認するための措置が必要 貼付前等の証票を紛失したとき |
証票再交付申請書(後援団体用)(Word:34KB) | 書類の真正性を確認するための措置が必要 証票の再交付を希望するとき |
証票返還届出書(後援団体用)(Word:34KB) | 後援団体が解散したとき 他の選管に交付申請をするとき等 |
証票を不正使用しないことの誓約書(後援団体用)(Word:34KB) | 書類の真正性を確認するための措置が必要 証票の返還にあたり、貼付した証票が剥離できないとき |
様式の改正について
公職選挙法施行規程(昭和44年山口県選挙管理委員会告示第10号)の改正により、書面への記名押印の義務付けを廃止しました。
書類の真正性を確認するための措置については、次のいずれかを選択することができます。なお、本人確認書類を提示された場合は、写しを取らせていただくことになります。
- 申請等の名義人(公職の候補者等、後援団体の代表者)本人の本人確認書類の提示又は提出
- 代理人が提出する場合には当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出
- 申請等の名義人の署名
- 申請等の名義人の記名押印(認印で構いませんが、インク浸透印は不可)
本人確認書類の事例は、次のとおりです。
- 住民票の写し
- 戸籍謄本・抄本
- 個人番号カード
- 旅券
- 運転免許証
- その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等
持参された申請等について訂正等を要する場合は、次のいずれかが必要になります。
- 申請等の名義人本人の印鑑による押印
- 申請等の名義人本人の署名
- 代理人の押印又は署名(当該代理人の権限を証する書面が必要になります)
記名押印又は署名のない申請等を代理人が提出するとき
書類の真正性を確認するための措置として、当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出が必要となります。
以下の事項は必ず記載してください。
- 代理人の氏名
- 申請等の名義人が申請等に係る事務を当該代理人に委任する旨
- 当該代理人に委任する事務の内容
- 申請等の名義人の記名押印又は署名
当該代理人の本人確認書類の提示又は提出が必要です。なお、本人確認書類を提示された場合は、写しを取らせていただくことになります。
証票の交付を受けたのち、公職の種類を変更する場合
- 変更後の公職の種類が、当委員会による証票交付の対象の場合は、手続きについて当委員会事務局までお問い合わせ下さい。
- 変更後の公職の種類が、当委員会による証票交付の対象とならない場合は、当委員会に証票を返還のうえ、変更後の選挙の事務を管理する中央選挙管理会又は市町選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。