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政治資金規正法の規定に基づく政治団体の収支報告書の提出について
政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第12条及び第19条の10の規定により、政治団体は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項を記載した収支報告書を、提出する必要があります。
また、政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなったときは、法第17条及び第19条の10の規定により、その日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項を記載した収支報告書を、その日から30日以内(国会議員関係政治団体にあっては60日以内)に提出する必要があります。
なお、当年中の収入及び支出に係る金額が「0円」である政治団体であっても、「0円」である旨を収支報告書に記載して提出することが必要です。
収支報告書様式の改正について
令和3年2月1日より、書面への記名押印又は署名の義務付けが廃止されました。
※政治資金監査報告書については、令和3年9月1日から登録政治資金監査人本人の押印義務が廃止
書類の真正性を確認するための措置
このことについては、次のいずれかを選択することができます。なお、本人確認書類を提示された場合は、写しを取らせていただくことになります。
- 報告書の提出義務者(政党その他の政治団体の会計責任者、代表者)本人の本人確認書類の提示又は提出
- 代理人が提出する場合には当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出
- 報告書の提出義務者の署名
- 報告書の提出義務者の記名押印(認印で構いませんが、インク浸透印は不可)
本人確認書類の事例は、次のとおりです。
- 住民票の写し
- 戸籍謄本・抄本
- 個人番号カード
- 旅券
- 運転免許証
- その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等
持参された報告書について訂正等を要する場合は、次のいずれかが必要になります。
- 報告書の提出義務者本人の印鑑による押印
- 報告書の提出義務者本人の署名
- 代理人の押印又は署名(当該代理人の権限を証する書面が必要になります)
令和6年分の提出期限(県選挙管理委員会事務局必着)
国会議員関係政治団体以外の政治団体
令和7年3月31日(月曜日)
ただし、令和7年1月1日から提出期限までの間に、衆議院議員総選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合は、令和7年4月30日(水曜日)
国会議員関係政治団体
令和7年6月2日(月曜日)
ただし、令和7年1月1日から提出期限までの間に、衆議院議員総選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合は、令和7年6月30日(月曜日)
1号団体 |
国会議員に係る公職の候補者(当該公職の候補者となろうとする者及び現に国会議員の職にある者を含む。以下同じ。)が代表者である政治団体 |
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2号団体 |
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18第1項の適用を受ける同項第4号に該当する政治団体(いわゆる寄付金控除制度の適用を受ける政治団体)のうち、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体 |
みなし1号団体 |
政党の支部であって、国会議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、国会議員に係る公職の候補者が代表者であるもの |
提出先
〒753-8501 山口市滝町1番1号
山口県選挙管理委員会事務局(山口県庁4F)
提出方法
郵送、オンライン又は窓口持参(出張受付含)
- 次のとおり出張受付を行う予定ですので御利用ください(ただし、この出張受付では、寄附金控除のための書類の確認事務は行いません。寄附金控除のための書類の確認を受けたい団体は、県庁において書類を提出し、確認を受けてください。また、国会議員関係政治団体については、県庁のみの受付となります。)。
日時 | 受付会場 |
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令和7年3月10日(月曜日)午前10時から午後3時まで(正午から午後1時を除く。) | 山口県岩国総合庁舎 2階 共用第1会議室(岩国市三笠町1丁目1-1) |
令和7年3月12日(水曜日)午前10時から午後3時まで(正午から午後1時を除く。) | 山口県下関総合庁舎 本館4階 第2会議室(下関市貴船町3丁目2-1) |
令和7年3月14日(金曜日)午前10時から午後3時まで(正午から午後1時を除く。) | 山口県周南総合庁舎 7階 701号会議室(周南市毛利町2丁目38) |
- 郵送提出において、郵便事故による不着の責任は負いかねますので、必要に応じて書留をご利用ください。
- 郵送提出において、受付印を押印した控えが必要な場合は、控え及び返信用封筒(必要となる額の切手を貼付)を、同封して提出してください。
- 郵送提出において、寄附金控除のための書類が必要な場合は、当該書類に加え、返信用封筒(必要となる額の切手を貼付)を、同封して提出してください。確認した書類を返送後に、受領した旨の文書を提出いただくことになります。
- オンライン申請のメリットや利用方法については、収支報告書オンライン提出の案内チラシ (PDF:1.3MB)をご覧ください。
- オンライン提出を始めたい場合は、政治資金関係申請・届出オンラインシステムの利用開始(別ウィンドウ)<外部リンク>から必要な手続きを行ってください。
- 政治団体の届出事項に異動があり、届出事項等の異動届(第11号様式)(Word:50KB)を提出する必要がある場合は、同法第6条の規定により郵便によることができませんので、オンライン提出又は窓口へ持参してください。
提出書類
収支報告書(第14号様式) (PDF:697KB)
- 記名押印又は署名の義務付けが廃止されたことに伴い、書類の真正性を確認するための措置が必要になりました。
- 第14号様式中、(その1)、(その2)、(その17)及び(その20)については、必ず提出してください。なお、これら以外の様式については、記載がない場合は、提出を省略することができます。
- 作成にあたっては、政治資金規正法に基づく収支報告書作成の留意事項(令和6年分) (PDF:1.7MB)1頁から14頁の記載要領及び15頁から58頁の記載例を参照してください。
- 記載内容に不備があった場合でも、受付後の書類は返却できません。
- 当事務局から不備個所の電話連絡を行うため、(その1)の事務担当者欄に、日中に連絡の取れる電話番号及び担当者氏名を記載してください。なお、不備個所の連絡に対応できるよう、控えを保管しておいてください。
- 各様式の合計欄、(その2)及び(その13)における別様式からの転記欄については、計算誤りや転記誤りが無いか、提出前に確認してください。
- 前年からの繰越額等の確認のため、前年分の収支報告書を確認したい場合は、政治資金収支報告書の公表等についてを、参照してください。
- (その14)及び(その15)に明細の記載を要する支出の基準については、様式(その14)(その15)に明細の記載を要する支出及び領収書の添付基準(PDF:91KB)のとおりです。
- 公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)は、任期満了の90日前に当たる日(解散による選挙の場合は、解散の日の翌日。)から選挙の期日までの間、当該公職の候補者等に係る後援団体(資金管理団体を除く。)に寄付をすることはできません。
- パソコン等による作成の場合は、会計帳簿・収支報告書作成ソフト(別ウィンドウ)<外部リンク>を使用する他、必要な項目が記載されていれば、任意に作成しても構いません。
領収書等の写し
- 領収書等の写しの添付を要する基準については、様式(その14)(その15)に明細の記載を要する支出及び領収書の添付基準(PDF:91KB)のとおりです。
- 領収書等の原本は、政治団体で保管し、写しを提出してください。
- 提出する写しは、A4の用紙に収支報告書に記載した項目ごとに順番に並べ、上下左右に十分な余白を取り、鮮明に複写してください。また、複数の領収書等を1枚の用紙に複写する場合は、領収書等の上下左右の向きを揃えてください。
- 慶弔費等のように社会通念上領収書を徴し難い支出については、領収書等を徴し難かった支出の明細書(第15号様式)(PDF:65KB)を作成してください。なお、記名押印又は署名の義務付けが廃止されたことに伴い、書類の真正性を確認するための措置が必要になりました。
- 金融機関への振込みによる支出については、振込明細書に係る支出目的書(第16号様式)(PDF:132KB)を作成の上、振込明細書の写しと併せて提出してください。ただし、振込明細書に支出の目的が記載されているもの(会計責任者が当該振込明細書の余白に支出の目的を記載した場合を含む。)は、当該振込明細書の写しの提出を要しますが、「振込明細書に係る支出目的書」の提出は不要です。
政治資金監査報告書
国会議員関係政治団体以外の政治団体については、提出不要です。
委任状(収支報告書提出様式例)(Word:27KB)
- 記名押印又は署名のない報告書を代理人が提出するときに提出してください。
- 当該代理人の本人確認書類の提示又は提出が必要です。なお、本人確認書類を提示された場合は、写しを取らせていただくことになります。
- 以下の事項は必ず記載してください。
- 代理人の氏名
- 届出等の名義人が届出等に係る事務を当該代理人に委任する旨
- 当該代理人に委任する事務の内容
- 届出等の名義人の記名押印又は署名