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選挙権と被選挙権
私たちは、18歳になるとみんなの代表を選ぶことのできる権利を持つようになります。
これが「選挙権」です。
そして、その後、一定の年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格を持つようになります。
これが「被選挙権」です。
どちらも、私たちがよりよいまちづくりに参加するための大切な権利です。
選挙権
選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはいけない条件(消極的要件)があります。
備えていなければならない条件 | 当てはまってはいけない条件 | |
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衆議院議員 参議院議員 の選挙 |
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都道府県知事 都道府県議会議員 の選挙 |
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市町村長 |
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(※1)18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
(※2)上記の人が同一都道府県内の他の市町村に住所を移し、引き続き住所を有する場合を含みます。
センキョ豆知識
被選挙権
被選挙権にも、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはいけない条件(消極的要件)があります。
備えていなければ ならない条件 |
当てはまっては いけない条件 |
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衆議院議員 | 日本国民で満25歳以上であること | 上記の「選挙権」と同様 |
参議院議員 | 日本国民で満30歳以上であること | |
都道府県知事 |
日本国民で満30歳以上であること | |
都道府県議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること その都道府県議会議員の選挙権を持っていること |
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市町村長 | 日本国民で満25歳以上であること | |
市町村議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること その市町村議会議員の選挙権を持っていること |