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選挙のあゆみ
今では、日本国民は、誰(だれ)でも、18才になると選挙権(けん)を持つようになります。
しかし、昔は選挙権を持っている人はとても少なく、長い年月をかけて、今のようなしくみになってきました。
選挙制度の移り変わり~制限選挙から普通(ふつう)選挙へ~
日本で初めての選挙
日本で初めての選挙が行なわれたのは、1890年(明治23年)の衆(しゅう)議院議員選挙のときです。その前年に大日本帝国憲法(けんぽう)が発布(はっぷ)されています。
ただ、この選挙では、投票できる人は、直接国税(こくぜい)を15円*以上おさめている満25才以上の男性に限られていたので、全人口の1%の人しか投票できませんでした。
*明治時代の物価は、もりそばが1銭、牛乳(1本)が3銭でした。これから今の物価で計算すると、当時の15円は、現在の60万~70万円ぐらいと思われます。
25才以上のすべての男性に選挙権
一部の人にしか選挙権が与えられていない制度に対して批判(ひはん)が出て、少しずつ制度が改正されてきました。そして、1925年(大正14年)には、25才以上のすべての男性が選挙権を持つようになりました(男子による普通選挙の実現)。
女性にも選挙権
1945年(昭和20年)、ついに、満20才以上の男女すべての日本国民が選挙権を持つようになりました。
選挙権年齢の引下げ
2016年(平成28年)、選挙権年齢が満18才以上に引下げられました。
年表
明治元年~大正13年制限選挙の時代 | 明治 元年 | 明治維新(いしん)政府による五ヵ条の御誓文(ごせいもん) |
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7年 | 民撰(みんせん)議院設立の建白(けんぱく) | |
8年 | 立憲政体(りっけんせいたい)の詔(みことのり) | |
11年 | 府県会規則制定(制限選挙、記名投票) | |
14年 | 国会開設の勅諭(ちょくゆ) | |
21年 | 市制及び町村制制定 (制限選挙、等級選挙、秘密(ひみつ)投票) |
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22年 | 大日本帝国憲法(けんぽう)発布(はっぷ) 衆(しゅう)議院議員選挙法制定 (制限選挙、小選挙区制、記名投票) |
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23年 | 府県制制定 第1回衆議院議員選挙 |
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32年 | 府県制全文改正(制限選挙、秘密投票) | |
33年 | 衆議院議員選挙法全文改正 (納税(のうぜい)要件緩和(かんわ)、大選挙区制、秘密投票) |
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大正 8年 | 衆議院議員選挙法改正(納税要件緩和、小選挙区制) | |
10年 | 市制及び町村制改正(納税要件緩和、町村の等級選挙廃止(はいし)) | |
11年 | 府県制改正 | |
大正14年~昭和19年男子普通選挙の時代 | 14年 | 衆議院議員選挙法全文改正(男子による普通選挙、中選挙区制) |
15年 | 府県制、市制、町村制改正 | |
昭和 10年 | 選挙粛正連盟(しゅくせいれんめい)結成 | |
昭和20年~現在完全普通選挙の時代 | 20年 | 衆議院議員選挙法改正 (婦人を含む普通選挙、大選挙区制限連記制(れんきせい)) |
21年 | 都制、府県制、市制、町村制改正(婦人を含む普通選挙) | |
22年 | 参議院議員選挙法制定 第1回参議院議員選挙 衆議院議員選挙法改正(中選挙区制) 日本国憲法施行(しこう) 地方自治法制定 |
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23年 | 政治資金規正法(せいじしきんきせいほう)制定 | |
24年 | 選挙制度調査会発足(ほっそく) | |
25年 | 公職選挙法(こうしょくせんきょほう)制定 | |
27年 | 公明選挙連盟結成 | |
57年 | 公職選挙法改正 (参議院全国区制から拘束名簿式(こうそくめいぼしき)比例(ひれい)代表制) |
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平成 元年 | 選挙制度100周年 | |
6年 | 公職選挙法改正(衆議院中選挙区制から小選挙区比例代表並立制(へいりつせい)) | |
10年 | 公職選挙法改正(在外選挙制度の創設(そうせつ)) | |
12年 | 公職選挙法改正(参議院拘束名簿式から非拘束名簿式) | |
28年 | 公職選挙法改正(選挙権年齢の引下げ) |
現在はどうなっているの?・・・選挙の基本原則
性別や財産などで差別されることなく、みんなの意見が正しく政治に反映(はんえい)されるために、今の選挙制度には、いくつかの大切な原則があります。
普通選挙
普通選挙とは、納税額(のうぜいがく)や性別などによって選挙権(けん)を差別しない制度のことです。18才以上のすべての日本国民に選挙権が与えられています。
平等選挙
平等選挙とは、性別、財産、学歴などによる差別がなく、みんなが一人一票を持っている制度のことです。
秘密(ひみつ)投票
誰(だれ)がどの候補(こうほ)に投票したのかという投票の秘密を守らなければなりません。
日本で初めて行なわれた選挙は、投票用紙に投票者の名前を書くようになっていたので、誰がどの候補に投票したかが分かるしくみになっていました。今は、無記名投票になっており、投票の秘密が守られています。
直接選挙
投票する人が、直接、自分たちの代表を選ぶしくみのことです。外国では、この直接選挙以外の方法で選挙を行なっているところもあります。
コラム アメリカ大統領選挙
アメリカでは、大統領選挙の時、まず有権者が大統領選挙人を選び、これで選ばれた人たちが改めて大統領を選挙する「間接選挙」制度がとられています。有権者が選挙人を選ぶ基準は、選挙人がどの大統領候補を支持しているかということです。選挙人は、あらかじめ誰に投票するかを表明しているのです。
現在はどうなっているの?・・・選挙権(けん)と被(ひ)選挙権
私たちは、18才になるとみんなの代表を選ぶことのできる権利を持つようになります。これが「選挙権」です。
そして、その後、一定の年齢(ねんれい)になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格を持つようになります。これが「被選挙権」です。
どちらも、私たちがよりよいまちづくりに参加するための大切な権利です。
選挙権・被選挙権が与えられる年齢
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 | |
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衆(しゅう)議院議員 | 満18才以上の日本国民 | 満25才以上 | の日本国民 |
参議院議員 | 満30才以上 | ||
都道府県議会議員 | 満25才以上 | ||
都道府県知事 | 満30才以上 | ||
市町村議会議員 | 満25才以上 | ||
市町村長 | 満25才以上 |
コラム 選挙権、外国ではどうなっているの
国によって選挙権が持てる年齢もさまざまです。イランでは15才、ニカラグアやキューバなどでは16才以上となっています。また、21才以上という国もあります。ヨーロッパの国の多くでは18才以上とされています。