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地方公共団体の選挙の選挙権(けん)は、満20才以上の日本国民であることと、さらに、引き続き3ヵ月以上その市町村に住所があることとされています。 また、選挙権があっても、選挙人名簿(めいぼ)に登録されていないと投票することができません。選挙人名簿の登録は、住民基本台帳(じゅうみんきほんだいちょう)にもとづいて行われますので、引っ越しをした場合は、すぐに市役所または、町役場に届出(とどけで)してください。
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